建築士による証明書を提出書類として明記している都道府県
47都道府県の公開資料を確認し、23件が該当しました(確認日 2026-08-08 時点)。
令和8年5月28日の国通知(健生衛発0528第1号・国住指第164号)は、既存建築物を用途変更して旅館業を営む場合について、用途変更する床面積の合計が200㎡を超えるときは用途変更に係る確認済証、200㎡以下のときは「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」を求めるよう示しています。この書類を実際に提出書類として明記している自治体を、47都道府県の公開資料から拾いました。
この証明書は用途変更後の建築基準関係規定への適合を確認するための書類であり、検査済証の代わりになるものではありません。通知の本文に「検査済証」の語は一度も出てきません。また「明記あり」としているのは、出典がその書類を提出書類として挙げている場合だけです。「建築士にご相談ください」という案内にとどまるものは「可能性への言及あり」に分けています。
該当する23都道府県
| 都道府県 | 適用範囲 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市(保健所設置市/建築確認申請が不要な場合)のほか、道立保健所でも倶知安保健所(後志総合振興局)は申請時の書類一覧に「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による『証明書』」を掲げ、参考様式(DOCX)も配布しています。岩内保健所の掲載資料(令和6年2月5日作成)には記載がありません。道立保健所ごとに掲載内容が異なるため、管轄保健所での確認が必要です。 | 札幌市は建築確認申請が不要の場合。倶知安保健所は検査済証・確認済証・確認済証等交付証明等が出せないときの選択肢のひとつとして掲げています。 | 札幌市保健所生活環境課営業指導係(2026-08-01 確認) 北海道 後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所)(2026-08-07 確認) 北海道 後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所)(2026-08-07 確認) |
| 青森県 | 八戸市(中核市)のみ。青森県6保健所(東津軽・中南・三戸・西北・上北・下北)および青森市保健所の公開資料には記載なし | 建物用途の変更を伴う場合で、用途変更する延床面積が200㎡以下の場合 | 八戸市保健所 衛生課(2026-08-02 確認) |
| 岩手県 | 岩手県所管9保健所が所管する32市町村のみ。盛岡市(中核市)の公開資料には記載なし | 既存の建築物を旅館・ホテル等へ用途変更して旅館業を営む場合で、用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合 | 岩手県(電子申請・届出サービス、県保健所所管)(2026-08-01 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-02 確認) |
| 宮城県 | 宮城県内(仙台市を除く)の県保健所管轄区域のみ。仙台市の公開資料には同種の記載なし | 既存建物を利用する場合で、用途変更の手続きが不要な規模の場合 | 宮城県(2026-08-01 確認) 宮城県(食と暮らしの安全推進課)(2026-08-01 確認) 宮城県(食と暮らしの安全推進課)(2026-08-07 確認) |
| 秋田県 | 秋田市(中核市・秋田市保健所)。秋田県の6保健所と権限移譲市町村(大仙市・八峰町・羽後町ほか)の公開資料には記載がありません。 | 既存建築物を用途変更して旅館業経営許可申請をする場合で、用途変更する床面積の合計が200平方メートル以下のとき。200平方メートルを超える場合は用途変更に係る確認済証です。 | 秋田市(保健所・中核市)(2026-08-01 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-02 確認) |
| 福島県 | 郡山市(中核市・郡山市保健所)のみ。福島県の6保健福祉事務所(県北・県中・県南・会津・南会津・相双)管内、福島市保健所、いわき市保健所の公開資料には、建築士による証明書を提出書類として受理する旨の記載を確認できていません。 | 住宅等の既存建築物を用途変更して旅館業施設として活用する場合に、「用途変更に係る確認済証」との二者択一で必要とされます。郡山市の当該ページに床面積の記載はありませんが、同市が掲載する令和8年5月28日の国通知では用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合の書類とされています。 | 郡山市(中核市・郡山市保健所)(2026-08-01 確認) 厚生労働省・国土交通省(郡山市が掲載)(2026-08-06 確認) 郡山市(中核市・郡山市保健所)(2026-08-06 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-06 確認) |
| 群馬県 | 吾妻保健福祉事務所管内(中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町)のみ。群馬県の他の保健福祉事務所管内、前橋市、高崎市の旅館業の公開資料には同種の記載を確認できていません。 | 旅館の用途に供する床面積の合計が200㎡以下(用途変更の建築確認申請が不要な規模)の建築物。2026年6月から求められています。 | 群馬県(吾妻保健福祉事務所)(2026-08-06 確認) 群馬県(吾妻保健福祉事務所)(2026-08-06 確認) 群馬県(吾妻保健福祉事務所)(2026-08-06 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-06 確認) |
| 埼玉県 | 受理される添付書類として明記しているのはさいたま市のみ(県内5系統のうち1系統)。埼玉県・川越市・川口市の資料には記載なし。越谷市は自市の書類一覧を公開していないが、関係通知一覧に国通知そのものを掲載している | 既存建築物を用途変更する場合(国通知では用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合) | さいたま市(保健所設置市・政令指定都市)(2026-08-01 確認) 厚生労働省・国土交通省(さいたま市掲載)(2026-08-02 確認) |
| 千葉県 | 提出書類として明記しているのは船橋市(中核市・船橋市保健所)のみです。千葉県所管13保健所・千葉市・柏市の公開資料には建築士による証明書への言及がありませんが、これは沈黙であって受理されない旨の明記ではありません。 | 一戸建て住宅・共同住宅等からホテル・旅館(簡易宿所を含む)へ用途変更する場合で、用途変更部分の床面積が200平方メートル以下のとき。検査済証の写しに加えて提出する書類です。 | 船橋市(中核市・船橋市保健所)(2026-08-01 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-06 確認) |
| 東京都 | 新宿区(新宿区保健所)。東京都のてびきおよび他の22特別区・八王子市・町田市の公開資料では確認できていません。 | 既存建築物を用途変更して申請し、かつ建築基準法に定める確認申請が必要でない用途変更の場合。 | 新宿区(保健所)(2026-08-07 確認) 新宿区(保健所設置特別区・新宿区保健所)(2026-08-01 確認) |
| 新潟県 | 上越保健所(上越地域振興局健康福祉環境部生活衛生課)管内=上越市・妙高市のみ。ほかの11県保健所(村上・新発田・新津・三条・長岡・魚沼・南魚沼・十日町・柏崎・糸魚川・佐渡)および保健所設置市の新潟市の公開資料には、建築士による証明書を受け付ける旨の記載を確認できていません。 | 旅館以外の既存の建物を建築用途「旅館」へ用途変更しようとする場合で、旅館に供する部分の床面積の合計が200㎡以下のとき(用途変更に係る建築確認申請が不要となる規模)。 | 新潟県上越保健所(2026-08-01 確認) 新潟県上越保健所(2026-08-01 確認) 新潟県上越保健所(上越地域振興局健康福祉環境部生活衛生課)(2026-08-06 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-06 確認) |
| 長野県 | 長野県保健所所管区域(長野市・松本市を除く県内市町村)のみ。両市の公開資料には記載なし | 他の用途の施設(住宅を含む)からの用途変更で、当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以下の場合(申出書の区分③) | 長野県(2026-08-01 確認) 長野県(2026-08-01 確認) 厚生労働省・国土交通省(長野県掲載)(2026-08-02 確認) |
| 岐阜県 | 岐阜県(岐阜市を除く県内全域)。申請先は岐阜・西濃・関・可茂・東濃・恵那・飛騨の各保健所と本巣山県・揖斐・郡上・下呂の各センターです。中核市の岐阜市の手引き(令和8年6月・全41頁)・施行細則・様式第1号には、建築士に関する記載を確認できていません。 | 住宅等の既存建築物を用途変更して旅館業の施設として活用する場合で、用途変更する床面積の合計が200㎡以下のとき。200㎡を超える場合は用途変更に係る確認済証です。 | 岐阜県(生活衛生課)(2026-08-06 確認) 岐阜県(生活衛生課)(2026-08-06 確認) 岐阜県(生活衛生課)(2026-08-01 確認) 厚生労働省・国土交通省(岐阜県が掲載)(2026-08-06 確認) |
| 愛知県 | 岡崎市(中核市・岡崎市保健所)。愛知県の案内PDF・名古屋市の公開資料には記載がありません。豊橋市・一宮市は未確認、豊田市は必要書類8項目の8番目を「建築基準法及び消防法に適合していることを証する書類」とするのみで、どの書類がこれに当たるかを公開していません。 | 既存建築物を用途変更して旅館業を営む場合で、用途変更する床面積の合計が200平方メートル以下のとき。200平方メートルを超える場合は用途変更に係る確認済証です。 | 岡崎市(保健所 生活衛生課)(2026-08-07 確認) 愛知県(県保健所)(2026-08-01 確認) |
| 三重県 | 四日市市(特定行政庁・都市整備部建築指導課)の建築基準法取扱集「10.同一棟増築等における既存建築物の取扱い」に限られます。旅館業を所管する県の8保健所と四日市市保健所の公開資料には、建築士に関する記載がありません。 | 検査済証(台帳記載事項証明書を含む)がない既存建築物について、同一棟増築等に係る建築確認申請等を行う場合に限られます。取扱集の見出しは同一棟増築等であり、用途変更の確認申請(法第87条)を明示的に対象とするとは書かれていません。 | 四日市市(都市整備部 建築指導課)(2026-08-06 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-06 確認) |
| 兵庫県 | 公開資料で建築士による証明書の記載を確認できたのは神戸市のみです。兵庫県所管域は詳細な添付書類一覧そのものを公表していません。明石市は必要書類一覧を公表していますが建築士による証明書の記載はありません。姫路市・尼崎市・西宮市は未確認です(記載がないことは、受理されないことを意味しません)。 | 既存建築物を用途変更する場合で、床面積が200㎡以下のとき | 神戸市(2026-08-01 確認) |
| 和歌山県 | 和歌山市(都市建設局都市計画部建築指導課)。旅館業の許可窓口である和歌山市保健所生活保健課ではなく、建築基準法上の用途変更の手続きの窓口です。県所管の7保健所の管内には同等の公表された運用が見当たりません。 | 検査済証の交付を受けていない建築物を特殊建築物(旅館・簡易宿所を含む)へ用途変更する場合に限られます。 | 和歌山市(都市建設局都市計画部建築指導課)(2026-08-06 確認) 和歌山市(都市建設局都市計画部建築指導課)(2026-08-06 確認) 和歌山市 建築指導課(2026-08-06 確認) 和歌山県 建築住宅課/和歌山市 建築指導課(監修)(2026-08-06 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-06 確認) |
| 鳥取県 | 鳥取県内の特定行政庁(県の東部建築住宅事務所、中部・西部の各総合事務所環境建築局建築住宅課、鳥取市都市整備部建築指導課、倉吉市建設部建築住宅課、米子市都市整備部建築相談課、境港市建設部建築営繕課)に対する建築基準法の手続きの場面に限られます。旅館業の許可窓口(鳥取市生活環境課、県中部・西部総合事務所環境・循環推進課)の公開資料には、建築士による証明書の記載がありません。 | 既存の戸建住宅をゲストハウス・民宿(簡易宿所)へ転用する県の取扱いを使う場合で、検査済証の履歴がない、または無断で増築している建築物のとき。建築士が「工事着手当時の法令に適合していること」を証明します。ただし証明の方法や手続きは特定行政庁に事前に確認することとされ、様式や記載事項は公開されていません。 | 鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課(2026-08-06 確認) 鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課(2026-08-06 確認) 鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課(2026-08-06 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-06 確認) |
| 岡山県 | 倉敷市および岡山市。岡山市は令和8年9月1日以降の申請分から適用し、市自身が参考様式を配布しています。岡山県(県管轄保健所)の公開資料には記載を確認できていません。 | 既存建築物を用途変更する場合で、用途変更する床面積の合計が200㎡以下のとき | 倉敷市保健所 生活衛生課(中核市・保健所設置市)(2026-08-01 確認) 岡山市(保健所衛生課 環境衛生係)(2026-08-07 確認) 岡山市(保健所衛生課 環境衛生係)(2026-08-07 確認) |
| 徳島県 | 美波保健所(牟岐町・美波町・海陽町)のみ。徳島保健所・吉野川保健所・阿南保健所の必要書類には建築士に関する記載が一切なく、美馬保健所・三好保健所は旅館業の公開資料そのものがありません。 | 既存の建物を使用してホテル・旅館(簡易宿所を含む)へ用途変更する場合(建築基準法第87条等)で、用途変更する床面積が200㎡以下のとき。200㎡を超える場合は用途変更に係る「確認済証」の写しです。 | 徳島県(美波保健所)(2026-08-06 確認) 徳島県(美波保健所)(2026-08-06 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-06 確認) |
| 愛媛県 | 愛媛県今治保健所管内=今治市・上島町のみ。八幡浜保健所・宇和島保健所(南予地方局)・松山市保健所には同旨の記載がなく、中予・西条・四国中央の3保健所は旅館業の必要書類自体を公開していません。 | 今治保健所の手引き上のトリガーは「建築基準法第7条第5項の規定による検査済証がない場合」です。ただし配布される参考様式の実体は用途変更後の建築基準関係規定への適合確認書であり、検査済証そのもの(完了検査の合格)を証明する書類ではありません。 | 愛媛県 今治保健所 生活衛生課(2026-08-01 確認) 愛媛県 今治保健所 生活衛生課(2026-08-06 確認) 愛媛県(今治保健所 生活衛生課)(2026-08-01 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-06 確認) |
| 大分県 | 大分県(大分市を除く県内全域)。県食品・生活衛生課のページ・リーフレット・営業許可申請の手引きが提出を求め、県がWordの参考様式を配布しています。中核市の大分市は旅館業の必要書類自体を公開していないため、取扱いを確認できていません。 | 既存の戸建て住宅等を旅館・ホテル(簡易宿所を含む)へ用途変更する場合で、建築確認申請を要しない用途変更(用途変更する床面積の合計が200㎡以下)のとき。200㎡を超える場合は用途変更に係る確認済証です。 | 大分県(生活環境部 食品・生活衛生課)(2026-08-06 確認) 大分県(2026-08-01 確認) 大分県(生活環境部 食品・生活衛生課)(2026-08-06 確認) 大分県(衛生環境部)(2026-08-01 確認) 厚生労働省・国土交通省(大分県が掲載)(2026-08-06 確認) |
| 宮崎県 | 建築基準法の手続きに限られ、しかも宮崎県所管の区域(宮崎・日南・都城・小林・高鍋・日向の各土木事務所建築主事の所管区域)だけです。宮崎市・都城市・延岡市・日向市は自らの建築主事を置くため対象外です。旅館業を所管する県衛生管理課・各保健所および宮崎市保健所の公開資料には、建築士による証明書の記載がありません。 | 既存の建築物の増築・改築・大規模の修繕や模様替え・用途変更を行う場合に、建築主事へ提出する既存不適格調書・現況の調査書の「調査者」が建築士(資格・登録番号・建築士事務所名)と定められています。旅館業の許可申請の添付書類ではありません。 | 宮崎県 県土整備部 建築住宅課/各土木事務所建築主事(2026-08-06 確認) 宮崎県 県土整備部 建築住宅課/各土木事務所建築主事(2026-08-06 確認) 厚生労働省・国土交通省(2026-08-06 確認) |
内容欄は文の区切りまでの要約表示です。全文と出典・確認日は各都道府県のページ(県名のリンク先)と 元データ(JSON)に掲載しています。
相談先としての言及にとどまる都道府県(可能性への言及あり)(11)
公開資料では確認できていない都道府県(13)
記載が確認できないことは、その書類が不要であること、あるいは建築基準法への適合が不要であることを意味しません。
よくある質問
建築士による証明書があれば検査済証は要らないのですか。
そう読むことはできません。令和8年5月28日の通知が示しているのは、用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合に、用途変更後の建築基準関係規定への適合を確認するための書類です。通知の本文に「検査済証」の語は出てきません。検査済証が見つからないことへの対応は別の論点で、自治体によって扱いが分かれます。
自分の都道府県が一覧にありません。使えないということですか。
いいえ。一覧に載っているのは、公開資料に提出書類としての記載を確認できた自治体だけです。令和8年5月28日の通知の宛先は都道府県・保健所設置市・特別区であり、公開ページに記載がないことは、その自治体が通知の対象外であることを意味しません。管轄の保健所にご確認ください。
なぜ適用範囲が県全域ではなく市の名前になっているのですか。
旅館業の許可権限は都道府県だけでなく、保健所設置市・中核市・特別区、さらに権限移譲を受けた市町村にも分かれているためです。同じ都道府県内でも、物件がどの窓口の管内かによって求められる書類が変わります。
この表の作り方
各都道府県のページと同じデータから自動生成しています。出典は都道府県ごとのページに、 発行元・種別・確認日つきで掲載しています。元データは JSON形式でも公開しています。