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建築士による証明書を提出書類として明記している都道府県

47都道府県の公開資料を確認し、23件が該当しました(確認日 2026-08-08 時点)。

令和8年5月28日の国通知(健生衛発0528第1号・国住指第164号)は、既存建築物を用途変更して旅館業を営む場合について、用途変更する床面積の合計が200㎡を超えるときは用途変更に係る確認済証、200㎡以下のときは「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」を求めるよう示しています。この書類を実際に提出書類として明記している自治体を、47都道府県の公開資料から拾いました。

この証明書は用途変更後の建築基準関係規定への適合を確認するための書類であり、検査済証の代わりになるものではありません。通知の本文に「検査済証」の語は一度も出てきません。また「明記あり」としているのは、出典がその書類を提出書類として挙げている場合だけです。「建築士にご相談ください」という案内にとどまるものは「可能性への言及あり」に分けています。

該当する23都道府県

内容欄は文の区切りまでの要約表示です。全文と出典・確認日は各都道府県のページ(県名のリンク先)と 元データ(JSON)に掲載しています。

相談先としての言及にとどまる都道府県(可能性への言及あり)(11)

公開資料では確認できていない都道府県(13)

記載が確認できないことは、その書類が不要であること、あるいは建築基準法への適合が不要であることを意味しません。

よくある質問

建築士による証明書があれば検査済証は要らないのですか。

そう読むことはできません。令和8年5月28日の通知が示しているのは、用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合に、用途変更後の建築基準関係規定への適合を確認するための書類です。通知の本文に「検査済証」の語は出てきません。検査済証が見つからないことへの対応は別の論点で、自治体によって扱いが分かれます。

自分の都道府県が一覧にありません。使えないということですか。

いいえ。一覧に載っているのは、公開資料に提出書類としての記載を確認できた自治体だけです。令和8年5月28日の通知の宛先は都道府県・保健所設置市・特別区であり、公開ページに記載がないことは、その自治体が通知の対象外であることを意味しません。管轄の保健所にご確認ください。

なぜ適用範囲が県全域ではなく市の名前になっているのですか。

旅館業の許可権限は都道府県だけでなく、保健所設置市・中核市・特別区、さらに権限移譲を受けた市町村にも分かれているためです。同じ都道府県内でも、物件がどの窓口の管内かによって求められる書類が変わります。

この表の作り方

各都道府県のページと同じデータから自動生成しています。出典は都道府県ごとのページに、 発行元・種別・確認日つきで掲載しています。元データは JSON形式でも公開しています。

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