ご相談には原則、翌営業日までに最初のご返信。検査済証・図面が見つからない物件も、そのままご相談いただけます。

検査済証がない物件のセルフチェック

物件の所在地と手元の書類の状況を選ぶと、その都道府県の公開資料に基づく「あり得る道筋」を表示します。 所要は約60秒。入力内容がサーバーに送信されることはありません(送信されるのは、最後にご自身で無料診断に進んだ場合だけです)。

書類名がまだ分からない段階の方は、旅館業の申請で「建築士に確認してください」と言われた方へから読むと、用語の整理から追えます。

このチェックが前提にしている国の通知は、令和8年(2026年)5月28日付「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」(健生衛発0528第1号・国住指第164号、厚生労働省・国土交通省)です。 通知が示しているのは、用途変更する床面積の合計が200㎡を超えるときは用途変更に係る確認済証、200㎡以下のときは「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」という整理です。 この建築士による証明書は用途変更後の建築基準関係規定への適合を確認するための書類で、検査済証の代わりになるものではありません。

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