検査済証がない物件のセルフチェック
物件の所在地と手元の書類の状況を選ぶと、その都道府県の公開資料に基づく「あり得る道筋」を表示します。 所要は約60秒。入力内容がサーバーに送信されることはありません(送信されるのは、最後にご自身で無料診断に進んだ場合だけです)。
書類名がまだ分からない段階の方は、旅館業の申請で「建築士に確認してください」と言われた方へから読むと、用語の整理から追えます。
このチェックが前提にしている国の通知は、令和8年(2026年)5月28日付「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」(健生衛発0528第1号・国住指第164号、厚生労働省・国土交通省)です。 通知が示しているのは、用途変更する床面積の合計が200㎡を超えるときは用途変更に係る確認済証、200㎡以下のときは「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」という整理です。 この建築士による証明書は用途変更後の建築基準関係規定への適合を確認するための書類で、検査済証の代わりになるものではありません。
1物件はどこにありますか?
この市町村は個別ページがあります。結果に市町村ページへのリンクを表示します。
2建築確認の書類は手元にありますか?
3建物のいまの用途は?
4旅館業に使う部分の床面積は?
用途変更する部分の床面積の合計が基準です。建物全体の延床面積とは異なる場合があります。
チェック結果:の公開資料から見た道筋
| 検査済証の位置づけ | |
|---|---|
| 検査済証にかわる書類の案内 | |
| 消防法令適合通知書 | |
| 事前相談 |
このまま読むと早いもの
このチェックは、各都道府県の公開資料(申請手引き・様式・公式ページ)の整理に基づく初期的な道筋の表示であり、 旅館業許可の可否や書類の受理を判定するものではありません。記載が確認できないことは、その書類が不要であること、 あるいは代替が認められないことを意味しません。実際の取扱いは物件の状態と管轄窓口の判断によります。
ここから先は、物件ごとの判断です
この結果を添えて無料の物件診断に進めます。お手元の資料と物件の状況を確認し、 翌営業日までに最初のご返信をします。対応方針・お見積りは資料を確認してご案内します。この時点で費用は発生しません。
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