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北海道で検査済証がない場合の旅館業許可

本ページは、北海道の旅館業許可に関する公開手引き等に基づく建築書類まわりの整理です。手引きの内容は改定されることがあり、個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は、必ず管轄の保健所・建築部局でご確認ください。本ページは、許可の取得や証明書の発行を保証するものではありません。

北海道の要点

道立保健所は「建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し」を求め、既存施設で建築当時と無変更なら建築部局交付の「検査済証明書」写しで代替、事業譲渡で無変更なら検査済証・消防法令適合通知書とも省略可(建築台帳記載事項証明書という名称は不使用)。保健所設置市の札幌市(ほか旭川・函館・小樽は道の窓口対象外で個別確認要)は建築確認申請が必要な場合「建築確認済証や検査済証の写し」、不要な場合は建築士記載の「宿泊施設の建築適合状況の書面」を求め、事前相談はWeb予約をお願いする運用、「札幌市旅館業施設指導要綱」に基づく周辺住民等への計画の公開(標識設置・説明会等、一部地域を除く)がある。事前相談は道(工事着工前にご相談ください)・札幌市(事前相談をお願いします)とも依頼ベースの標準手順であり法的義務としての明記はない。

北海道で検査済証がない場合に確認されている書類

北海道および管内自治体の公開資料には、検査済証がない場合について次の記載が確認できました。

各書類が使えるかどうかは物件の状況によって異なります。実際の可否は管轄窓口でご確認ください。

北海道で検査済証がない場合に次に確認すること

上記は公開手引き等から読み取れる範囲の整理であり、次の点は個別物件ごとに管轄窓口での確認が必要です。

様式(公式ページ・ダウンロード)

リンク先は各自治体の公式ページです。様式は改正されることがあるため、提出前に最新版かどうかを必ずご確認ください。

解説

北海道で古い建物を旅館業に転用する場合、申請窓口は建物の所在地によって分かれます。札幌・旭川・函館・小樽の4市は保健所設置市として市の保健所が窓口となり、それ以外の地域は道立保健所が担当します。道立保健所では、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写しが申請書類のひとつとして求められています。札幌市でも、建築確認申請が必要な場合には建築確認済証や検査済証の写しの提出が依頼されており、建物側の法令適合の確認が手続きの前提とされています。

検査済証が見つからない場合の道筋も、手引き上示されています。道立保健所では、既存施設で建築当時から施設に変更がない場合、建築部局から「検査済証明書」の交付を受け、その写しを提出する方法が案内されています。また、事業譲渡により譲り受けた施設で変更がない場合は、検査済証・消防法令適合通知書とも省略できるとされています。札幌市では、建築確認申請が不要な場合、旅館業の用途として建築基準法に適合している旨を建築士が記載した「宿泊施設の建築適合状況の書面」で対応する扱いとされています。

特に注意したいのは、窓口ごとの運用差です。旭川・函館・小樽の3市は道の窓口一覧の対象外で、手引き上は具体的な取扱いを確認できなかったため、それぞれの市への個別の確認が必要です。事前相談については、道が工事着工前の相談を、札幌市が事前相談(Web予約制)を依頼しており、法的義務としての明記はないものの、標準的な手順と位置づけられています。

様式面では、道様式の旅館業営業許可申請書のほか、施設の概要・構造設備の概要や客室・寝具の調書、申請者情報など所定の添付様式が定められています。札幌市では、消防法令適合通知書の交付申請書を各消防署予防課へ申請者自身が提出します。さらに札幌市には、指導要綱に基づく周辺住民等への計画の公開(標識設置・説明会等、一部地域を除く)の運用がある点にも留意が必要です。

公式資料・確認日

状態:再確認推奨

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免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。