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東京都で検査済証がない場合の旅館業許可

本ページは、東京都の旅館業許可に関する公開手引き等に基づく建築書類まわりの整理です。手引きの内容は改定されることがあり、個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は、必ず管轄の保健所・建築部局でご確認ください。本ページは、許可の取得や証明書の発行を保証するものではありません。

東京都の要点

「公開資料では確認できず」は、今回確認した公開資料の範囲に記載が見当たらなかったという意味です。その書類が不要であること、あるいは代替が認められないことを示すものではありません。実際の取扱いは物件ごとに異なるため、管轄の保健所・建築部局にご確認ください。

東京都のてびき(PDF全文で確認)では検査済証は申請時ではなく【施設完成後に必要な書類】として「建築基準法に基づく検査済証の写し(本証照合)⇒施設完成後、検査時に確認」と明記され(手続きフロー図でも「施設完成時、検査済証により…確認します。提示してください」)、代替書類の記載はない。消防は「消防法令適合通知書」の名称は登場せず、保健所が申請受理後に消防機関へ通知し「消防機関からの通知書を受理」して消防関係法令適合を確認する仕組み(申請者提出ではない)。都内は23特別区・八王子市・町田市が各自の保健所・案内を持ち内容が異なる(例:新宿区の必要書類には検査済証の記載がなく「設計の内容については、建築士へご相談ください」と案内し、審査は「書類審査(消防等の照会施設からの回答含む)」で確認)。

東京都で検査済証がない場合に確認されている書類

「公開資料では確認できず」は、今回確認した公開資料の範囲に記載が見当たらなかったという意味です。その書類が不要であること、あるいは代替が認められないことを示すものではありません。実際の取扱いは物件ごとに異なるため、管轄の保健所・建築部局にご確認ください。

東京都で検査済証がない場合に次に確認すること

上記は公開手引き等から読み取れる範囲の整理であり、次の点は個別物件ごとに管轄窓口での確認が必要です。

様式(公式ページ・ダウンロード)

リンク先は各自治体の公式ページです。様式は改正されることがあるため、提出前に最新版かどうかを必ずご確認ください。

解説

東京都の「旅館業のてびき」では、検査済証は申請時に提出する書類ではなく、施設完成後の検査の際に「検査済証の写し(本証照合)」として確認される書類と位置づけられています。手続きフロー図でも、施設完成時に検査済証により確認するので提示するよう案内されています。なお都内は、23特別区・八王子市・町田市がそれぞれ自前の保健所と案内を持っており、このてびき自体は東京都(保健医療局・島しょ保健所の生活環境(旅館)担当)が発行しているものです。

検査済証が手元にない場合の道筋については、東京都のてびき上は代替書類の記載を確認できませんでした。ただし都内は区市によって案内内容が異なり、たとえば保健所設置区である新宿区の必要書類には検査済証の記載自体がなく、設計の内容については建築士へ相談するよう案内されたうえで、消防等の照会先からの回答を含む書類審査で確認するとされています。つまり所在地の保健所によって求められる書類立てが違う場合があるため、まず管轄の保健所に事前相談し、自分の物件で何が求められるかを確かめることが現実的な進め方になります。

注意点として、東京都のてびきには「消防法令適合通知書」という名称は登場せず、保健所が申請受理後に消防機関へ通知し、消防機関からの通知書を受け取って適合を確認する仕組み(申請者が提出するものではない)とされています。様式も統一ではなく、都の申請書・申告書のほか、新宿区では構造設備の概要や客室の概要、指導要綱に基づく標識の設置報告書・誓約書といった独自の様式があります。事前相談は推奨されており、必ず物件所在地の保健所の案内に沿って準備を進めてください。

公式資料・確認日

状態:再確認推奨

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免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。