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香川県で検査済証がない場合の旅館業許可

香川県の公開資料は検査済証について完全に沈黙しています。県の旅館業法関係ページの必要書類にも、旅館業法施行細則第2条にも、第1号様式の備考7項目にも記載がなく、県様式には「その他知事が必要と認める書類」に相当する包括条項もありません。中核市の高松市だけが書類一覧に検査済証を挙げていますが、「任意:建築基準法による検査済証の写し」という任意提出の扱いです。検査済証がない場合にどうするかは、県・高松市いずれの旅館業の公開資料でも確認できませんでした。記載がないことは不要という意味ではありません。

本ページは、香川県の旅館業許可に関する公開手引き等に基づく建築書類まわりの整理です。手引きの内容は改定されることがあり、個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は、必ず管轄の保健所・建築部局でご確認ください。本ページは、許可の取得や証明書の発行を保証するものではありません。

香川県の要点

「公開資料では確認できず」は、今回確認した公開資料の範囲に記載が見当たらなかったという意味です。その書類が不要であること、あるいは代替が認められないことを示すものではありません。実際の取扱いは物件ごとに異なるため、管轄の保健所・建築部局にご確認ください。

香川県で検査済証がない場合に確認されている書類

そのほかの取扱い

上のどちらにも当てはまらない取扱いです。

旅館施設等建築計画申出書(様式第1号/高松市旅館施設等の建築等に関する指導要綱)

公開資料に記載のある書類/根拠:自治体の申請様式

位置づけ
自治体指定様式
条件
高松市の要綱第3条の対象地域内で、旅館施設等を建築し、または他の施設の用途を変更して旅館施設等にしようとする場合
取得・作成
高松市長(窓口は建築指導課)
注意
高松市の指導要綱に基づく事前の同意手続きです。要綱第4条第1項は「旅館施設又は個室施設…を建築し、又は旅館施設等以外の施設の用途を変更して旅館施設等としようとする者は、次に掲げる行政上の手続を開始しようとする前に、あらかじめ市長の同意を得なければならない。」と定め、その手続きの一つとして旅館業法第3条第1項の許可の申請を挙げています。つまり旅館業の許可申請より前に市長の同意が必要です。既存の施設の用途を変更する場合も対象です。適用されるのは要綱第3条の対象地域(特定用途制限地域、第1種住居地域から準工業地域までの用途地域、都市計画区域外で学校・児童福祉施設・社会教育施設の敷地から200メートル以内、都市公園から100メートル以内の区域など)に限られます。なお要綱の「個室施設」は「個室を利用して営業を行う施設」と広く定義されており、1室29㎡未満の個室を持つ簡易宿所も定義に当てはまり得ます。該当するかどうかは高松市建築指導課にご確認ください。
宿カギの対応
取得の進め方を案内できる(添付図面の作成は宿カギが担当できます)

出典:高松市旅館施設等の建築等に関する指導要綱、運用基準、様式(高松市(建築指導課))/条例・要綱・届出等|高松市 建築指導課(高松市(建築指導課))

建築士による証明書の取扱い

公開資料では確認できず/根拠:公開資料では確認できず

範囲
香川県の4保健所(東讃・小豆・中讃・西讃)および高松市保健所のいずれについても、建築士による証明書に関する記載を確認できていません。

香川県の旅館業法関係ページ、旅館業法施行細則、第1号様式の備考、高松市の手引き・施行細則・様式第1号のいずれにも、建築士による証明書を提出書類として受理する記載がありません。「建築士にご相談ください」という案内も見当たりませんでした。記載が確認できないことは、その書類が不要であること、あるいは建築基準法への適合が不要であることを意味しません。令和8年5月28日の通知(健生衛発0528第1号・国住指第164号)は都道府県・保健所設置市・特別区の担当部長宛てに出されており、公開ページに記載がないことは、その自治体が通知の対象外であることを意味しません。住宅などからの用途変更を伴う場合の取扱いは、管轄の保健所と建築部局の双方にご確認ください。

出典:旅館業法関係|香川県(香川県(生活衛生課/各保健所))/旅館業法施行細則(昭和33年4月1日香川県規則第7号/最終改正 令和8年3月19日規則第10号)(香川県)/旅館業許可申請書(香川県 第1号様式(第2条関係))(香川県(生活衛生課/各保健所))/旅館業営業を始めるにあたっての手引き(高松市保健所 生活衛生課 環境衛生係)(高松市(保健所設置市・中核市))/旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について(令和8年5月28日 健生衛発0528第1号・国住指第164号)(厚生労働省・国土交通省)

香川県内の管轄自治体による違い

香川県内で旅館業の許可を扱うのは、県の4保健所(東讃・小豆・中讃・西讃)と、中核市である高松市の保健所の5つの窓口です。香川県事務処理の特例に関する条例の別表を検索しましたが「旅館業」の語はなく、市町への権限移譲はありません(別表第2で建築基準法関係の書類の受付・送付事務が高松市を除く各市町に移譲されていますが、これは受付と送付だけで許可権限ではありません)。検査済証については県と高松市で扱いが分かれます。県は完全に沈黙し、高松市は「任意」として書類一覧に挙げています。ただし高松市の場合も、市の施行細則第4条が定める法定の添付書類には検査済証が含まれておらず、要綱・手引きのレベルでの任意添付にとどまります。記載が確認できないことは、その書類が不要であること、あるいは建築基準法への適合が不要であることを意味しません。

香川県で検査済証がない場合に次に確認すること

上記は公開手引き等から読み取れる範囲の整理であり、次の点は個別物件ごとに管轄窓口での確認が必要です。

  1. 物件の所在地の窓口を確認する(高松市なら市保健所、それ以外は県の4保健所のいずれか)。
  2. 高松市の物件では、検査済証の写しが「任意」とされている意味を保健所に確認する(任意でも建築基準法への適合は別途必要です)。
  3. 県の保健所の管内では検査済証について公開資料が沈黙しているため、必要書類の範囲を事前相談で直接確認する。
  4. 工事着工前に施設の設計図等を持参して保健所に相談する(県が明記しています)。
  5. 高松市の物件では、旅館施設等の建築等に関する指導要綱の対象地域・対象施設に当たるかを建築指導課に確認する。
  6. 該当する場合は、旅館業の許可申請より前に旅館施設等建築計画申出書を出して市長の同意を得る必要があるため、その分の期間を見込む。
  7. 住宅などからの用途変更に当たるか、当たる場合は用途変更する床面積の合計が200㎡を超えるかを確認する。
  8. 検査済証が見つからない場合は、管轄の特定行政庁に確認済証・検査済証の台帳照会を依頼する。
  9. 消防については、管轄の消防署へ図面を持参して事前に相談する(高松市の手引きが勧めています)。
  10. 高松市は営業開始予定日の20日前まで、県は30日前までが申請の目安になるため、日程を逆算する。

様式(公式ページ・ダウンロード)

リンク先は各自治体の公式ページです。様式は改正されることがあるため、提出前に最新版かどうかを必ずご確認ください。

宿カギの実務メモ(香川県)

宿カギの補足 — 以下は自治体の公開資料の記載ではなく、宿カギが実務で得た見立てです。

香川県は、公開資料から読み取れることが非常に少ない県です。県の旅館業のページにも、施行細則にも、様式の備考にも、検査済証という語が出てきません。しかも県の様式には「その他知事が必要と認める書類」に相当する包括条項すらありません。条文だけを見れば要求の根拠が見当たらない状態です。

だからといって建築基準法への適合が要らないわけではありません。県は「工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ、各保健所にご相談ください」としています。何を求められるかは相談の場で決まる、というのが実態に近いと思われます。

高松市は少し違って、書類一覧に検査済証を挙げています。ただし「任意」という扱いです。任意と書かれていると出さなくてよいと読みたくなりますが、市の施行細則には「前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類」という包括条項があり、個別に求められる余地は残っています。

高松市でもうひとつ見落とせないのが、建築指導課の指導要綱です。旅館施設等を建築する場合、あるいは他の施設の用途を変更して旅館施設等にする場合は、旅館業の許可申請を始める前に市長の同意を得なければなりません。しかも要綱の「個室施設」の定義は広く、小さめの個室を持つ簡易宿所も当てはまり得ます。宿カギがこれまで扱ってきた案件でも、この種の要綱を後から知って日程が動いたことがありました。早めに建築指導課に当たっておくのが確実です。

※ いずれも過去の個別案件での経験に基づくもので、同じ結果を保証するものではありません。

香川県についてよくある質問

香川県の資料に検査済証が出てきません。不要ということですか。
いいえ、そう読むことはできません。県の旅館業法関係ページ・施行細則第2条・第1号様式の備考のいずれにも記載がないのは事実ですが、記載が確認できないことは、その書類が不要であること、あるいは建築基準法への適合が不要であることを意味しません。県は工事着工前に設計図等を持参して各保健所に相談するよう求めていますので、その場で必要書類をご確認ください。 (出典:旅館業法関係|香川県) (出典:旅館業法施行細則(昭和33年4月1日香川県規則第7号/最終改正 令和8年3月19日規則第10号)) (出典:旅館業許可申請書(香川県 第1号様式(第2条関係)))
高松市の「任意:建築基準法による検査済証の写し」とはどういう意味ですか。
高松市の手引きと市ホームページ掲載の最新版はいずれも、検査済証の写しを任意提出の書類として挙げています。市の旅館業法施行細則第4条が定める法定の添付書類には検査済証が含まれておらず、要綱・手引きのレベルでの任意添付という位置づけです。ただし同じ細則の最終号に「前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類」という包括条項があるため、個別に求められる可能性は残ります。また任意であることと、建築基準法への適合が不要であることは別です。 (出典:旅館業営業を始めるにあたっての手引き(高松市保健所 生活衛生課 環境衛生係)) (出典:旅館営業許可申請について(高松市保健所生活衛生課環境衛生係・令和8年4月1日版)) (出典:高松市旅館業法施行細則(平成11年3月29日規則第33号/最終改正 令和8年3月30日規則第28号))
検査済証がない場合、香川県では何を用意すればよいですか。
県・高松市いずれの旅館業の公開資料にも、検査済証がない場合の代替書類・法適合状況調査・台帳記載事項証明などの記載を確認できていません。記載が確認できないことは、その書類が不要であること、あるいは建築基準法への適合が不要であることを意味しません。まず管轄の特定行政庁に確認済証・検査済証の台帳照会を行い、あわせて管轄の保健所に取扱いをご相談ください。 (出典:旅館業法関係|香川県) (出典:旅館業営業を始めるにあたっての手引き(高松市保健所 生活衛生課 環境衛生係))
高松市で旅館をはじめる場合、旅館業の許可のほかに手続きはありますか。
あります。高松市旅館施設等の建築等に関する指導要綱に基づく市長の同意です。要綱は、旅館施設等を建築し、または旅館施設等以外の施設の用途を変更して旅館施設等にしようとする者は、旅館業法第3条第1項の許可の申請などを開始する前にあらかじめ市長の同意を得なければならないと定めています。対象地域は特定用途制限地域や第1種住居地域から準工業地域までの用途地域、学校等の敷地から200メートル以内の区域などです。要綱の「個室施設」の定義は広いため、簡易宿所でも該当し得ます。高松市建築指導課にご確認ください。 (出典:高松市旅館施設等の建築等に関する指導要綱、運用基準、様式) (出典:条例・要綱・届出等|高松市 建築指導課)

公式資料・確認日

本ページは公開資料の再調査を随時行っています。上記の確認日より後に、自治体側の資料が改定されている場合があります。

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免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。