旅館施設等建築計画申出書(様式第1号/高松市旅館施設等の建築等に関する指導要綱)
公開資料に記載のある書類/根拠:自治体の申請様式
- 位置づけ
- 自治体指定様式
- 条件
- 高松市の要綱第3条の対象地域内で、旅館施設等を建築し、または他の施設の用途を変更して旅館施設等にしようとする場合
- 取得・作成
- 高松市長(窓口は建築指導課)
- 注意
- 高松市の指導要綱に基づく事前の同意手続きです。要綱第4条第1項は「旅館施設又は個室施設…を建築し、又は旅館施設等以外の施設の用途を変更して旅館施設等としようとする者は、次に掲げる行政上の手続を開始しようとする前に、あらかじめ市長の同意を得なければならない。」と定め、その手続きの一つとして旅館業法第3条第1項の許可の申請を挙げています。つまり旅館業の許可申請より前に市長の同意が必要です。既存の施設の用途を変更する場合も対象です。適用されるのは要綱第3条の対象地域(特定用途制限地域、第1種住居地域から準工業地域までの用途地域、都市計画区域外で学校・児童福祉施設・社会教育施設の敷地から200メートル以内、都市公園から100メートル以内の区域など)に限られます。なお要綱の「個室施設」は「個室を利用して営業を行う施設」と広く定義されており、1室29㎡未満の個室を持つ簡易宿所も定義に当てはまり得ます。該当するかどうかは高松市建築指導課にご確認ください。
- 宿カギの対応
- 取得の進め方を案内できる(添付図面の作成は宿カギが担当できます)
出典:高松市旅館施設等の建築等に関する指導要綱、運用基準、様式(高松市(建築指導課))/条例・要綱・届出等|高松市 建築指導課(高松市(建築指導課))
宿カギの実務メモ(香川県)
宿カギの補足 — 以下は自治体の公開資料の記載ではなく、宿カギが実務で得た見立てです。
香川県は、公開資料から読み取れることが非常に少ない県です。県の旅館業のページにも、施行細則にも、様式の備考にも、検査済証という語が出てきません。しかも県の様式には「その他知事が必要と認める書類」に相当する包括条項すらありません。条文だけを見れば要求の根拠が見当たらない状態です。
だからといって建築基準法への適合が要らないわけではありません。県は「工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ、各保健所にご相談ください」としています。何を求められるかは相談の場で決まる、というのが実態に近いと思われます。
高松市は少し違って、書類一覧に検査済証を挙げています。ただし「任意」という扱いです。任意と書かれていると出さなくてよいと読みたくなりますが、市の施行細則には「前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類」という包括条項があり、個別に求められる余地は残っています。
高松市でもうひとつ見落とせないのが、建築指導課の指導要綱です。旅館施設等を建築する場合、あるいは他の施設の用途を変更して旅館施設等にする場合は、旅館業の許可申請を始める前に市長の同意を得なければなりません。しかも要綱の「個室施設」の定義は広く、小さめの個室を持つ簡易宿所も当てはまり得ます。宿カギがこれまで扱ってきた案件でも、この種の要綱を後から知って日程が動いたことがありました。早めに建築指導課に当たっておくのが確実です。
※ いずれも過去の個別案件での経験に基づくもので、同じ結果を保証するものではありません。