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広島県で検査済証がない場合の旅館業許可

本ページは、広島県の旅館業許可に関する公開手引き等に基づく建築書類まわりの整理です。手引きの内容は改定されることがあり、個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は、必ず管轄の保健所・建築部局でご確認ください。本ページは、許可の取得や証明書の発行を保証するものではありません。

広島県の要点

県てびきでは検査済証(又は仮使用承認通知書)の写し+消防法令適合通知書(原本)は新設・増改築なら「しゅん工届」時、既設施設(名義変更等)なら許可申請時の添付書類で、「規模・構造により確認検査を必要としない場合がある」と明記。広島市は指導要綱に基づく事前審査願(標識設置20日以上経過後に提出→審査済書交付、標準30日)の提出を「指導しています」とし、建物区分で必要書類が変わる(新築=検査済証+消防法令適合通知書/用途変更あり=工事完了届を提出したことが確認できる書類(確認申請等台帳記載事項証明書等)+同通知書/用途変更なし=同通知書のみで建築基準法適合は申請時に聞き取り)ほか、既存建物活用時は「必要に応じて建築士等の専門家に相談の上」適法に計画・工事するよう促すが建築士による証明書類の提出は求めていない。呉市・福山市も保健所設置市で県が「各市ごとに様式が異なる」と明記しており(両市の要領は未取得)、市域により手続・様式が異なる。

広島県で検査済証がない場合に確認されている書類

広島県および管内自治体の公開資料には、検査済証がない場合について次の記載が確認できました。

各書類が使えるかどうかは物件の状況によって異なります。実際の可否は管轄窓口でご確認ください。

広島県で検査済証がない場合に次に確認すること

上記は公開手引き等から読み取れる範囲の整理であり、次の点は個別物件ごとに管轄窓口での確認が必要です。

様式(公式ページ・ダウンロード)

リンク先は各自治体の公式ページです。様式は改正されることがあるため、提出前に最新版かどうかを必ずご確認ください。

解説

広島県では、窓口が県保健所の系統と、広島市・呉市・福山市といった保健所設置市の系統とに分かれています。県の「旅館業営業のてびき」では、検査済証(又は仮使用承認通知書)の写しと消防法令適合通知書(原本)は、新設・増改築なら「しゅん工届」の提出時、既設施設の名義変更等なら許可申請時の添付書類と位置づけられています。あわせて、規模・構造により確認検査を必要としない場合があるとも明記されています。

検査済証が手元にない場合の道筋もいくつか示されています。県では検査済証の代わりに仮使用承認通知書の写しでよいとされています。広島市では、用途変更手続きを伴う建物の場合、工事完了届を提出したことが確認できる書類(確認申請等台帳記載事項証明書等)で対応でき、検査済証の写し等や消防法令適合通知書の写しを許可申請時に提出できない場合には、後日提出する旨等を記載した誓約書による対応が認められる場合があります。用途変更を伴わない建物では消防法令適合通知書のみで、建築基準法への適合は申請時の聞き取りで確認するとされています。

注意したいのは、市域による違いです。県は「各市ごとに様式が異なる」と明記しており、呉市・福山市では手続や様式が異なる可能性があります。広島市では指導要綱に基づく事前審査願の提出が指導されており、計画公開の標識設置から20日以上経過後に提出し、審査済書の交付まで標準30日とされています。また広島市は、既存建物の活用にあたり必要に応じて建築士等の専門家への相談を促していますが、建築士による証明書類の提出までは求めていません。事前相談が推奨されているため、早めに管轄保健所へ確認すると安心です。

公式資料・確認日

状態:再確認推奨

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免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。