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茨城県で検査済証がない場合の旅館業許可

茨城県は、旅館業許可の添付書類が県の施行細則で法定されており、営業施設の構造設備を明らかにする図面・周囲200メートル以内の見取図・法人の定款の写しの3点です(茨城県旅館業法施行細則第2条第2項・様式第1号)。ただし県の様式ページはこれに加えて「構造設備の概要」と「旅館業からの暴力団排除の推進に係る同意書」を挙げています。細則が定めるのは最低限であって、窓口がこれ以外の書類を求めないという意味ではありません。県にも水戸市にも申請の手引きという文書自体がなく、検査済証は公開資料のどこにも出てきません。要求も免除もしていない状態で、検査済証がない場合の取扱いは公開資料からは分かりません。県は建築確認申請の前に保健所へ出す「指導依頼」と、申請時の「申立書」で関係機関の指導を受けたことを申し立てさせる二段構えを取っています。

本ページは、茨城県の旅館業許可に関する公開手引き等に基づく建築書類まわりの整理です。手引きの内容は改定されることがあり、個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は、必ず管轄の保健所・建築部局でご確認ください。本ページは、許可の取得や証明書の発行を保証するものではありません。

茨城県の要点

「公開資料では確認できず」は、今回確認した公開資料の範囲に記載が見当たらなかったという意味です。その書類が不要であること、あるいは代替が認められないことを示すものではありません。実際の取扱いは物件ごとに異なるため、管轄の保健所・建築部局にご確認ください。

茨城県で検査済証がない場合に確認されている書類

そのほかの取扱い

上のどちらにも当てはまらない取扱いです。

建築物確認申請に対する関係法令に基づく指導依頼(様式2)

公開資料に記載のある書類/根拠:自治体の申請様式

位置づけ
自治体指定様式
条件
茨城県の9保健所(中央・ひたちなか・日立・潮来・竜ケ崎・土浦・つくば・筑西・古河)管内。水戸市には対応する様式がありません。
取得・作成
申請者(依頼者)から茨城県知事・保健所長あて
注意
建築確認申請を出す前に、旅館業法等の基準への適合について保健所へ指導を依頼する県の様式です。添付するのは半径200メートル以内の見取図(旅館業施設については建築士・公認測量士または土地家屋調査士が作成したもの)、建築確認申請書に添付するものと同一の建築図面類、照度計算書、そして建築確認申請書の写しです。求められているのは建築確認申請書の写しであって検査済証ではなく、検査済証がない場合や既存不適格の物件を救済するための書類でもありません。茨城県で建築関係の確認が制度として組み込まれているのはこの入口です。
宿カギの対応
物件により判断(建築図面類の作成が必要な場合は宿カギが担当できます)

出典:建築物確認申請に対する関係法令に基づく指導依頼 様式2 PDF本体/茨城県(茨城県)/建築物確認申請に対する関係法令に基づく指導依頼/茨城県(茨城県)

申立書(様式1)

公開資料に記載のある書類/根拠:自治体の申請様式

位置づけ
自治体指定様式
条件
茨城県の9保健所管内。水戸市には同種の様式がありません。
取得・作成
申請者本人(茨城県知事あて)
注意
興行場・公衆浴場・旅館業の営業許可申請に際して、関係法令に抵触することのないよう、あらかじめ関係機関の指導を受けていることを申請者自身が申し立てる様式です。県のページは「建築確認申請時にも同様の申し立てが必要です。」としています。建築基準法への適合や検査済証の有無を証明する書類ではありませんが、茨城県ではこの自己申告が事実上の包括条項として機能しており、建築基準法への適合を個別の書類で証明させる仕組みは公開資料上ありません。
宿カギの対応
物件により判断

出典:申立書/茨城県(茨城県)

建築士による証明書の取扱い

公開資料では確認できず/根拠:公開資料では確認できず

範囲
茨城県の9保健所・水戸市保健所のいずれについても、建築士による証明書を受理する記載を確認できていません。建築士への相談を促す案内も見当たりません。

茨城県・水戸市の旅館業に関する公開資料(施行細則、様式第1号、様式ダウンロードの各ページ、水戸市の旅館業施設確認票、県が掲載する旅館業法FAQと衛生等管理要領)を通しても、建築士が作成する証明書・適合証明書を提出書類として受理する記載はありません。「建築士にご相談ください」という案内もありません。県の様式に建築士の語が出てくるのは、指導依頼に添付する半径200メートル以内の見取図の作成者を建築士・公認測量士・土地家屋調査士に限る箇所だけで、これは図面の作成資格の話であり、建築基準法への適合を建築士が証明する書類ではありません。記載が確認できないことは、その書類が不要であること、あるいは建築基準法への適合が不要であることを意味しません。令和8年5月28日の通知(健生衛発0528第1号・国住指第164号)は都道府県・保健所設置市・特別区の担当部長宛てに出されており、公開ページに記載がないことは、その自治体が通知の対象外であることを意味しません。

出典:茨城県旅館業法施行細則(昭和36年3月28日茨城県規則第26号)(茨城県)/旅館業許可申請書 様式第1号(第2条第1項)PDF本体/茨城県(茨城県)/旅館業施設確認票(水戸市保健所)(水戸市(中核市・水戸市保健所))/旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について(令和8年5月28日 健生衛発0528第1号・国住指第164号)(厚生労働省・国土交通省)

茨城県内の管轄自治体による違い

茨城県内の旅館業の窓口は、県の9保健所(中央・ひたちなか・日立・潮来・竜ケ崎・土浦・つくば・筑西・古河)と、県内唯一の保健所設置市である水戸市(中核市)の保健所です。9保健所はいずれも独自の手引きや独自の添付書類一覧を持たず、県の様式ダウンロードへ誘導するだけなので、県所管の区域内で書類の差はありません。水戸市は独自の条例・細則・様式を持ちますが、要求する書類の中身は県とほぼ同じです。旅館業の許可事務が市町村へ権限移譲されている例は、県が公開する令和8年4月1日現在の移譲状況一覧を全文検索しても見当たりませんでした。つくば市は施行時特例市であって中核市ではなく、保健所を設置していません。記載が確認できないことは、その書類が不要であること、あるいは建築基準法への適合が不要であることを意味しません。

茨城県で検査済証がない場合に次に確認すること

上記は公開手引き等から読み取れる範囲の整理であり、次の点は個別物件ごとに管轄窓口での確認が必要です。

  1. 物件の所在地の窓口を確認する(水戸市なら水戸市保健所、それ以外は県の9保健所のいずれか)。
  2. 設計が完了する前に保健所へ相談する(県は「建物の設計が完了する前に保健所までご相談ください」、水戸市は「図面等を持参の上、計画段階で」としています)。
  3. 建築確認申請を行う場合は、その前に「建築物確認申請に対する関係法令に基づく指導依頼」(様式2)を保健所へ提出する(県所管の場合)。
  4. 検査済証の扱いは公開資料に記載がないため、事前相談で保健所に直接確認する。記載がないことは不要という意味ではありません。
  5. 建築基準法への適合そのものは別途必要なため、建築部局(特定行政庁)に用途変更や必要な手続きを確認する。
  6. 住宅などからの用途変更に当たるか、当たる場合は用途変更する床面積の合計が200㎡を超えるかを確認する。
  7. 検査済証が見つからない場合は、管轄の特定行政庁に確認済証・検査済証の台帳照会を依頼する。
  8. 消防法令適合通知書について、所轄の消防本部に交付申請の要否と手順を確認する(保健所の必要書類には入っていませんが、消防側の例規は旅館業法の許可を交付事由に掲げています)。
  9. 申請時の「申立書」で、関係機関の指導を受けた旨を申し立てられる状態にしておく(県所管の場合)。

様式(公式ページ・ダウンロード)

リンク先は各自治体の公式ページです。様式は改正されることがあるため、提出前に最新版かどうかを必ずご確認ください。

宿カギの実務メモ(茨城県)

宿カギの補足 — 以下は自治体の公開資料の記載ではなく、宿カギが実務で得た見立てです。

茨城県は、47都道府県のなかでも公開資料がもっとも薄い部類です。ただし薄い理由がはっきりしています。添付書類が県の施行細則で法定されていて、図面・200メートル見取図・法人の定款の3点しかない。申請の手引きという文書そのものが県にも水戸市にもないので、検査済証や建築基準法に触れる場所がそもそもありません。

ここを「茨城県は建築書類が要らない県だ」と読まないでください。県は別の形で建築を見ています。建築確認申請を出す前に保健所へ「指導依頼」を出させ、申請時には「申立書」で関係機関の指導を受けたことを申し立てさせる。つまり書類の一覧ではなく、手続きの順序で押さえる作りです。指導依頼に添付するのは建築確認申請書の写しで、検査済証ではありません。

実務上は、事前相談がすべての入口になります。検査済証がない物件で何を求められるかは、公開資料からは読み取れません。宿カギがこれまで扱ってきた案件でも、公開資料が薄い自治体ほど、窓口が何を見ているかを早い段階で確かめることが結果を左右しました。建築部局への台帳照会と保健所への事前相談を並行して進めるのが安全です。

※ いずれも過去の個別案件での経験に基づくもので、同じ結果を保証するものではありません。

茨城県についてよくある質問

茨城県の必要書類に検査済証がありません。要らないということですか。
いいえ、そう読むことはできません。茨城県旅館業法施行細則と様式第1号、水戸市の施行細則と様式第1号のいずれにも検査済証の記載がないというだけです。記載が確認できないことは、その書類が不要であること、あるいは建築基準法への適合が不要であることを意味しません。茨城県は建築確認申請の前に保健所へ「指導依頼」を出させる運用を設けており、建築関係の確認を別の形で行っています。取扱いは事前相談で保健所にご確認ください。 (出典:茨城県旅館業法施行細則(昭和36年3月28日茨城県規則第26号)) (出典:旅館業許可申請書 様式第1号(第2条第1項)PDF本体/茨城県) (出典:水戸市旅館業法施行細則(令和2年3月31日水戸市規則第67号)) (出典:建築物確認申請に対する関係法令に基づく指導依頼 様式2 PDF本体/茨城県)
「指導依頼」と「申立書」は何のための書類ですか。
指導依頼(様式2)は、建築確認申請を出す前に旅館業法等の基準への適合について保健所の指導を受けるための様式です。添付するのは半径200メートル以内の見取図、建築確認申請書に添付するものと同一の建築図面類、照度計算書、建築確認申請書の写しです。申立書(様式1)は、許可申請に際して関係機関の指導を受けていることを申請者自身が申し立てる様式です。いずれも県所管の9保健所の運用で、水戸市には対応する様式がありません。 (出典:建築物確認申請に対する関係法令に基づく指導依頼 様式2 PDF本体/茨城県) (出典:申立書/茨城県) (出典:建築物確認申請に対する関係法令に基づく指導依頼/茨城県)
茨城県では検査済証がない場合に代わりになる書類がありますか。
茨城県・水戸市の公開資料には、検査済証に代わる書類の記載を確認できていません。そもそも検査済証自体が出てきません。記載が確認できないことは、その書類が不要であること、あるいは建築基準法への適合が不要であることを意味しません。まず管轄の特定行政庁に確認済証・検査済証の台帳照会を行い、あわせて保健所に事前相談で取扱いをご確認ください。 (出典:茨城県旅館業法施行細則(昭和36年3月28日茨城県規則第26号)) (出典:旅館業施設確認票(水戸市保健所))
水戸市と県の保健所で必要書類は違いますか。
ほとんど変わりません。水戸市は独自の条例・細則・様式を持ちますが、要求する書類は図面・200メートル見取図・法人の定款又は寄附行為の写しで、県とほぼ同じです。県所管の9保健所も独自の手引きを持たず、県の様式ダウンロードへ誘導するだけなので、県内で保健所ごとの差はありません。手数料は水戸市が23,000円(季節営業8,200円)です。 (出典:水戸市旅館業法施行細則(令和2年3月31日水戸市規則第67号)) (出典:旅館業許可申請書 様式第1号(第2条関係)/水戸市) (出典:各種申請書(環境衛生関係)/ひたちなか保健所)

公式資料・確認日

本ページは公開資料の再調査を随時行っています。上記の確認日より後に、自治体側の資料が改定されている場合があります。

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免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。