建築物確認申請に対する関係法令に基づく指導依頼(様式2)
公開資料に記載のある書類/根拠:自治体の申請様式
- 位置づけ
- 自治体指定様式
- 条件
- 茨城県の9保健所(中央・ひたちなか・日立・潮来・竜ケ崎・土浦・つくば・筑西・古河)管内。水戸市には対応する様式がありません。
- 取得・作成
- 申請者(依頼者)から茨城県知事・保健所長あて
- 注意
- 建築確認申請を出す前に、旅館業法等の基準への適合について保健所へ指導を依頼する県の様式です。添付するのは半径200メートル以内の見取図(旅館業施設については建築士・公認測量士または土地家屋調査士が作成したもの)、建築確認申請書に添付するものと同一の建築図面類、照度計算書、そして建築確認申請書の写しです。求められているのは建築確認申請書の写しであって検査済証ではなく、検査済証がない場合や既存不適格の物件を救済するための書類でもありません。茨城県で建築関係の確認が制度として組み込まれているのはこの入口です。
- 宿カギの対応
- 物件により判断(建築図面類の作成が必要な場合は宿カギが担当できます)
出典:建築物確認申請に対する関係法令に基づく指導依頼 様式2 PDF本体/茨城県(茨城県)/建築物確認申請に対する関係法令に基づく指導依頼/茨城県(茨城県)
宿カギの実務メモ(茨城県)
宿カギの補足 — 以下は自治体の公開資料の記載ではなく、宿カギが実務で得た見立てです。
茨城県は、47都道府県のなかでも公開資料がもっとも薄い部類です。ただし薄い理由がはっきりしています。添付書類が県の施行細則で法定されていて、図面・200メートル見取図・法人の定款の3点しかない。申請の手引きという文書そのものが県にも水戸市にもないので、検査済証や建築基準法に触れる場所がそもそもありません。
ここを「茨城県は建築書類が要らない県だ」と読まないでください。県は別の形で建築を見ています。建築確認申請を出す前に保健所へ「指導依頼」を出させ、申請時には「申立書」で関係機関の指導を受けたことを申し立てさせる。つまり書類の一覧ではなく、手続きの順序で押さえる作りです。指導依頼に添付するのは建築確認申請書の写しで、検査済証ではありません。
実務上は、事前相談がすべての入口になります。検査済証がない物件で何を求められるかは、公開資料からは読み取れません。宿カギがこれまで扱ってきた案件でも、公開資料が薄い自治体ほど、窓口が何を見ているかを早い段階で確かめることが結果を左右しました。建築部局への台帳照会と保健所への事前相談を並行して進めるのが安全です。
※ いずれも過去の個別案件での経験に基づくもので、同じ結果を保証するものではありません。