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島根県で検査済証がない場合の旅館業許可

本ページは、島根県の旅館業許可に関する公開手引き等に基づく建築書類まわりの整理です。手引きの内容は改定されることがあり、個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は、必ず管轄の保健所・建築部局でご確認ください。本ページは、許可の取得や証明書の発行を保証するものではありません。

島根県の要点

「公開資料では確認できず」は、今回確認した公開資料の範囲に記載が見当たらなかったという意味です。その書類が不要であること、あるいは代替が認められないことを示すものではありません。実際の取扱いは物件ごとに異なるため、管轄の保健所・建築部局にご確認ください。

県央保健所ページの添付書類は申請書・内訳書〔別紙1〕・各階平面図・周囲100m見取図・定款写し(法人)のみで、検査済証・建築士証明・消防法令適合通知書はいずれの公式ページにも記載がなく、県は「あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来て下さい」と事前相談を推奨(手続きガイドにも増改築時は「事前に各保健所にご相談ください」の記載)。中核市の松江市は県と共同設置の松江保健所(管轄:松江市・安来市)が独自様式(松江市/安来市別)と手数料(新規24,700円・承継7,400円)を公表するが、添付書類は定款写し・各階平面図・周囲100m見取図で建築・消防関係書類の記載はない。包括的な手引きPDFは確認できず、建築・消防関係の適合確認は事前相談時の個別指示となる運用とみられる。

島根県で検査済証がない場合に確認されている書類

「公開資料では確認できず」は、今回確認した公開資料の範囲に記載が見当たらなかったという意味です。その書類が不要であること、あるいは代替が認められないことを示すものではありません。実際の取扱いは物件ごとに異なるため、管轄の保健所・建築部局にご確認ください。

島根県で検査済証がない場合に次に確認すること

上記は公開手引き等から読み取れる範囲の整理であり、次の点は個別物件ごとに管轄窓口での確認が必要です。

様式(公式ページ・ダウンロード)

リンク先は各自治体の公式ページです。様式は改正されることがあるため、提出前に最新版かどうかを必ずご確認ください。

解説

島根県の旅館業許可は、原則として県の保健所(県央保健所など)が窓口となりますが、松江市は中核市として県と共同設置の松江保健所(管轄は松江市・安来市)が担当します。特徴的なのは、県・松江市いずれの公式ページにも、添付書類として検査済証の提出が記載されていない点です。県央保健所のページで示されている添付書類は、営業許可申請書、内訳書〔別紙1〕、各階の平面図(玄関・帳場・客室・浴室・便所等の位置と面積を明示したもの)、周囲100メートルの見取図、法人の場合の定款写しにとどまります。

検査済証が見つからない場合の代替書類(建築士による証明など)についても、手引き上は定めを確認できませんでした。消防法令適合通知書の記載も見当たりません。ただしこれは建築・消防面の確認が不要という意味ではなく、公式ページでは「あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来て下さい」と事前相談が促されており、建築・消防関係の適合確認は事前相談時に個別に指示される運用とみられます。書類が揃わない建物の場合も、まず図面を持参して管轄保健所に相談するのが現実的な道筋です。

注意点として、松江保健所は松江市・安来市それぞれの独自様式と手数料(新規24,700円、承継7,400円)を公表しており、県の保健所とは様式が異なる場合があります。また、県の手続きガイドには増改築時も「事前に各保健所にご相談ください」との記載があります。包括的な手引きPDFは確認できなかったため、個別の要件は管轄保健所への事前相談で確かめることが重要です。

公式資料・確認日

状態:再確認推奨

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免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。