函館市で検査済証がない場合の旅館業許可
函館市の公開資料には、旅館業許可の必要書類として検査済証や建築確認に関する書類を求める記載は確認できていません。ただし、記載がないことは不要を意味しません。函館市は「図面ができた段階でご相談ください」と案内しており、まず市立函館保健所への事前相談で必要書類を確定させてください。函館市は自ら保健所を持ち、旅館業法施行条例で玄関帳場の面積など市独自の構造設備基準を定めています(同条例には特例の規定もあります)。窓口は保健所と建築行政課だけでは足りず、消防本部指導課・まちづくり景観課・都市計画課・税務室にも及びます。湯の川温泉一帯には特別用途地区「観光地区」が指定されています。
本ページは、函館市の物件について公開資料から確認できた範囲の整理です。 北海道全体の扱いは北海道のページにまとめています。 個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は必ず管轄の窓口でご確認ください。
函館市の窓口は3つに分かれます
旅館業・建築・消防はそれぞれ別の窓口が所管します。ここを取り違えると、書類を持っていない窓口に通うことになります。
| 旅館業の許可 | 市立函館保健所(函館市保健所 生活衛生課 環境衛生担当) 独自の必要書類・様式を公開 |
|---|---|
| 建築(確認済証・検査済証・台帳) | 函館市 都市建設部 建築行政課(審査担当) 函館市は旅館業(市立函館保健所)も建築(都市建設部建築行政課)も同じ市が窓口です。北海道の道立保健所管内では旅館業=道立保健所/建築=道の建設管理部という別組織になりますが、函館市はどちらも函館市役所内で完結します。函館市は限定特定行政庁ではなく、建築基準法のほぼ全てを所管する特定行政庁です。 |
| 消防法令適合通知書 | 函館市消防本部 指導課(市内全域のホテル・旅館等の届出先。宛名は「函館市消防長」) 北消防署・東消防署の予防担当は町名ごとの管轄ですが、ホテル・旅館等は町名にかかわらず市内全域が消防本部指導課の扱いと明記されています(小規模の民宿・民泊を除く)。消防法令適合通知書そのものの交付申請様式・手引きは、函館市の公開資料からは確認できませんでした(掲載を確認できなかっただけで、不要という意味ではありません)。 |
都市計画区域の内外:一部区域外
この市町村には都市計画区域の内と外の両方があります。同じ市町村内でも、物件の所在地によって建築確認申請の要否が変わります。
区域区分:あり(函館圏都市計画区域は区域区分=線引き都市計画区域。市街化区域 約4,787ha/市街化調整区域 約9,667ha/都市計画区域 約14,454ha:令和4年3月25日 道告第210号)
函館市の市域面積は677.87km2(=67,787ha)と公表されている一方、函館圏都市計画区域に含まれるのは「行政区域の一部」約14,454haです。したがって函館市内には都市計画区域外の区域が相当程度存在すると読めます。ただし、どの地区が区域外かを直接示す原典(区域外の範囲図・町名一覧)は確認できていません。平成16年12月1日に編入された戸井町・恵山町・椴法華村・南茅部町の区域が区域外かどうかは、公開資料から断定できていません。物件ごとに函館市都市計画課へ確認してください。都市計画図閲覧サービスは「都市計画法に基づく法定図面ではありません」と明記されており、証明資料には使えません。 なお旅館・ホテルは建築基準法上の特殊建築物です。用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合は、都市計画区域の外であっても建築確認申請が必要になります。「区域外だから建築確認は要らない」と一律に読まないでください。
旅館・ホテルを建てられない用途地域
- 第一種低層住居専用地域(函館市の指定面積 940ha/市街化区域の19.6%:令和4年3月25日 函告第88号)
- 第二種低層住居専用地域(42ha/0.9%)
- 第一種中高層住居専用地域(144ha/3.0%)
- 第二種中高層住居専用地域(844ha/17.6%)
- 工業地域(270ha/5.7%)
- 工業専用地域(115ha/2.4%)
上記6用途地域の面積を単純合計すると約2,355ha(市街化区域 約4,787haの約49%)になります。この合計と割合は公開数値からの当方の計算であり、原典に記載された数値ではありません。なお第一種住居地域は3,000㎡以下に限りホテル・旅館可です。函館市の資料には「※すべての制限を掲載したものではありません。」との注記があります。
物件の用途地域は住所単位で決まります。建物の状態に問題がなくても、用途地域によっては旅館業の施設にできません。
函館市の上乗せ規制・地域の手続き
旅館業法とは別に確認が必要になる、立地と運営に効く地域の手続きです。市町村独自のものだけでなく、国・県の制度を含む場合があります。日程に直結するものがあります。
函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区(現状変更行為の許可制)
昭和63年12月19日 函告第122号で都市計画決定。区域は「函館市弥生町,大町,末広町,元町および豊川町の各一部」、面積 約14.5ha。平成元年4月21日に重要伝統的建造物群保存地区に選定(全国29番目)。保存地区内では規模要件なしで、すべての建築物・工作物の現況変更に市の許可が必要。
日程への影響:建築確認とは別ルートの「許可」が先に必要。フローは『建築計画の相談(まちづくり景観課)→ 現状変更行為許可申請 → 現状変更行為許可 → 建築行為 → 現状変更行為完了届』。提出図書に「主要部2面以上の矩計(かなばかり)図(1/30 以上)」「各面の立面図(1/100 以上。露出する建築設備および各部の仕上げを記載し,着色すること)」「工事仕様書」「現況カラー写真」が含まれ、図面が現存しない古建築では実測に基づく作図が事実上前提になります。標準処理期間は公開資料からは確認できませんでした。
西部地区都市景観形成地域(景観法・函館市都市景観条例に基づく行為の届出)
対象区域は「弥生町,大町の全部および船見町,弁天町,末広町,元町,豊川町の各一部」、区域面積 約120ha。伝建地区(約14.5ha)を内包するより広い区域。届出対象行為に「建築物等の修繕,模様替え,色彩の変更でその外観を変更することとなるもの」が含まれ、規模要件(高さ・床面積)の記載がありません。
日程への影響:西部地区では規模にかかわらず行為前の届出が必要。市内のその他の区域(都市景観形成地域以外の景観計画区域)は規模要件付きで「行為をしようとする日(建築確認申請が必要な行為の場合は,当該申請をしようとする日)の45日前まで」とされていますが、西部地区の届出の日数要件は公開ページからは確認できませんでした。加えて「景観形成街路沿道区域」では事前協議制度の対象になります。
函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例(平成5年6月29日制定)
伝建地区内で建築基準法の制限を緩和する函館市の条例。建築行政課の「関係条例等」ページに掲載されています。緩和の対象条項・内容の本文は、公開資料からは確認できていません。
日程への影響:検査済証がない・現行法に適合しない歴史的建造物を宿泊施設に転用する場合、この条例が使える余地があるかどうかで必要な改修工事の量が変わり得ます。適用可否は建築行政課への確認が必要です。
高度地区(函館山山麓地域)
平成3年6月28日 函告第66号。面積 約43ha。建築物の高さの最高限度13m。
日程への影響:西部地区で増築・改築を伴う計画の高さ上限に直結します。
函館市旅館業法施行条例(平成17年6月29日条例第38号/令和5年9月13日最終改正)の構造設備基準
旅館・ホテル営業/簡易宿所営業の玄関帳場等について「床面積は,3.3平方メートル以上であること。」「縦横それぞれ1メートル以上の開口部を有する受付用の窓口」「幅0.3メートル以上,長さ1メートル以上の受付台」を要求。就寝部分の床面積は宿泊者1人につき2.47平方メートル以上。「当該施設の規模に応じた適当な暖房設備を有すること。」も条例上の基準です。簡易宿所営業は省令第4条の3各号(ICT代替)に該当する設備があれば玄関帳場等のただし書きの対象になります。
日程への影響:西部地区の小規模な町家・和洋折衷住宅を転用する場合、3.3㎡のフロントと1m×1mの受付窓口・受付台を確保できるかが平面計画の制約になります。設計初期に効いてきます。
函館市宿泊税(令和8年4月1日課税開始)+北海道宿泊税
令和7年3月14日に函館市宿泊税条例を公布、令和7年7月22日に総務大臣同意、令和8年4月1日から課税開始。税率は宿泊者1人1泊につき、宿泊料金2万円未満100円(市税と道税の合計額200円)、2万円以上5万円未満200円(同400円)、5万円以上10万円未満500円(同1,000円)、10万円以上2,000円(同2,500円)。旅館業法の許可を受けて営む旅館・ホテル営業・簡易宿所営業の営業者は特別徴収義務者になります。
日程への影響:許可取得後に別途「宿泊税特別徴収義務者登録申請書(第5号様式)」の提出が必要で、添付書類に『旅館業法第3条第1項の許可を受けたことを証する書類(写)』のほか、法人の登記事項証明書または住民票、宿泊約款(写)と宿泊料金を記載した書面が要ります。つまり開業前に宿泊約款と料金表を用意しておく必要があります。申告納入は四半期ごと。入湯税も宿泊税課税中は一般客150円→100円に改正されています。
旅館業の事前協議・住民説明の要綱(札幌市の旅館業施設指導要綱に相当するもの)
函館市に同種の要綱があるかどうかは、公開資料からは確認できていません。函館市の旅館業ページには「※ 施設基準に満たない場合には施設の改修が必要になりますので,図面ができた段階でご相談ください。」という相談の案内があるのみで、標識設置・説明会等の記載は見当たりません。記載が見当たらないことは、そうした運用が存在しないことを意味しません。
日程への影響:保健所への事前相談時に確認が必要です。
住宅宿泊事業(民泊)の函館市独自規制
函館市独自の規制は、公開資料からは確認できていません。函館市サイトの「民泊サービスの提供をお考えの方へ」のページは閲覧できない状態が続いています。北海道には住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例がありますが、函館市域での適用範囲・制限区域は原典で確認できていません。
日程への影響:旅館業許可ルートと民泊届出ルートのどちらを選ぶかを検討する場合は、市立函館保健所に直接確認してください。
北海道のページには書いていない、函館市固有の点
- 函館市は旅館業も建築も市の窓口で完結する(ねじれなし)。函館市は限定ではない特定行政庁で、建築確認・完了検査・各種証明を市の建築行政課が扱う。北海道の県ページが前提とする「旅館業=道立保健所/建築=道の建設管理部」の二層構造は、函館市には当てはまらない。
北海道の県ページの「建築部局=各建設管理部に相談」という導線をそのまま函館市に当てはめると窓口を取り違えます。函館市の物件は市立函館保健所と都市建設部建築行政課の2か所で足ります。
- 函館市では、昭和45年以前に建築確認した計画と、建築確認当時に建築場所が都市計画区域外だった計画については、建築計画概要書がそもそも存在しない。
西部地区(元町・末広町・弁天町・大町・弥生町)の明治・大正・昭和初期の建造物は、この「昭和45年以前」に丸ごと該当します。概要書の取り寄せに時間をかけても出てこないので、最初から現況調査+実測による現況図作成を前提に段取りを組む判断ができます。写しの交付は10円/枚。
- 函館市の旅館業の必要書類一覧は公開されていない。公開ページの記載は「申請書・各種図面等(詳しくは保健所にお問い合わせください。)」のみで、公開様式(別記第1号様式)の添付書類欄も2点だけ。検査済証・建築確認・建築士による証明の語は、函館市の公開資料からは確認できなかった。
北海道の県ページの「道立保健所は検査済証の写しを求める/札幌市は建築士の書面を求める」という整理は函館市には転用できません。函館市については公開資料からは確認できておらず、記載がないことは不要を意味しません。必要書類は保健所への事前相談で確定させてください。倶知安保健所のような「理由書(任意)」の取り扱いも、函館市の公開資料には見当たりません。
- 許可までの標準的な日数が公開されている。ステップ2の現地調査の終了後、許可通知書は10開庁日程度で交付。事前相談のタイミングは「図面ができた段階」と明記。
開業日から逆算するとき、申請〜現地調査〜交付で概ね2週間強を見込めます。北海道の県ページにはこの数字がありません。
- 函館市旅館業法施行条例に、玄関帳場等の独自の寸法基準がある。床面積3.3㎡以上、縦横それぞれ1m以上の開口部を持つ受付窓口、幅0.3m×長さ1m以上の受付台、面接に適した照度の照明、面接を妨げるカーテン・囲いの禁止。就寝部分は宿泊者1人につき2.47㎡以上。施設規模に応じた暖房設備も条例上の基準。
間口の狭い西部地区の町家では、玄関土間に3.3㎡のフロントと1m角の窓口を確保できるかが最初の設計判断になります。簡易宿所営業なら省令第4条の3(ICT等)に該当する設備で玄関帳場等のただし書きが使える可能性があり、どちらで申請するかの分岐点になります。
- 消防の窓口が用途で分かれている。ホテル・旅館等は町名にかかわらず市内全域が函館市消防本部指導課の扱い(小規模の民宿・民泊を除く)。北消防署・東消防署の予防担当は町名ごとの管轄だが、旅館業施設はそこではない。
札幌市のように「所在区の消防署予防課へ」と考えると、函館市では窓口を取り違えます。所在地が西部地区(北消防署管内の町名)でも、旅館業なら消防本部指導課(東雲町5番9号)です。なお消防法令適合通知書の交付申請様式は函館市の公開資料では確認できませんでした。
- 西部地区には建築確認とは別に2重の景観手続きがある。(1) 伝建地区(約14.5ha、弥生町・大町・末広町・元町・豊川町の各一部)はすべての建築物・工作物の現況変更が許可制。(2) その外側を含む西部地区都市景観形成地域(約120ha、弥生町・大町の全部および船見町・弁天町・末広町・元町・豊川町の各一部)は規模要件なしで行為前の届出制。市内のその他の区域は規模要件付きで45日前届出。
外壁の塗り替えや窓の入れ替えといった小さな改修でも、伝建地区なら許可、伝建地区外の西部地区でも届出が先に必要です。フローは『まちづくり景観課への建築計画の相談 → 現状変更行為許可申請 → 許可 → 建築行為』で、建築確認より前に景観側の相談が入ります。提出図書に矩計図1/30以上が含まれるため、図面がない物件では作図コストが景観手続きの側からも発生します。
- 函館市には、旅館業の新規申請のうち用途変更が圧倒的多数を占めるという市の公表統計がある。新規申請42施設のうち、用途変更によるものが35施設、新増設は4施設、営業者の変更が3施設。
函館市の旅館業申請の大半が既存建物の転用であることを、市自身の統計が示しています(市立函館保健所「保健所事業概要」令和7年(2025年)版・生活衛生編。原典の表記は「本年度」で、年度は令和6年度と読めますが原典に年度の明記はありません)。宿カギが扱う「検査済証がない既存建物の用途変更」がこの市の主流であることの裏づけになります。
- 函館市は函館圏都市計画区域(線引きあり)に「行政区域の一部」だけが入っており、市内に都市計画区域外が存在する。都市計画区域は約14,454ha に対し、市域面積は677.87km2(=67,787ha)。
同じ函館市内でも、西部地区(市街化区域・商業系)と、区域外・市街化調整区域とで、建築確認の要否も景観届出の閾値も変わります。「函館市だから」で一括りにできません。ただし区域外の具体的範囲を示す原典は確認できていないため、物件ごとに都市計画課で確定させる必要があります。
- 令和8年4月1日から函館市宿泊税が課税開始。市税は宿泊料金に応じて100円〜2,000円で、北海道宿泊税と合わせると1人1泊200円〜2,500円。旅館業の営業者は特別徴収義務者として登録申請が必要で、添付書類に旅館業許可を受けたことを証する書類の写しと宿泊約款・宿泊料金を記載した書面が要る。
旅館業許可の取得が終わりではなく、そのあとに税務室への特別徴収義務者登録が続きます。登録には宿泊約款と料金表が要るので、許可申請と並行して用意しておくと開業が滑らかになります。北海道の県ページには函館市の宿泊税の記載がありません。
- 函館市は独自の旅館業様式を持つ(函館市旅館業法施行細則 昭和59年12月21日規則第54号)。申請書の宛先は「市立函館保健所長」。北海道の道様式(後志総合振興局配布のRTF/XLSX等)は使えない。手数料は旅館・ホテル営業21,000円、簡易宿所営業18,000円、下宿営業18,000円、承継の承認申請7,400円。
北海道の県ページに掲載されている様式をそのまま使うと差し戻しになります。函館市の様式は市の申請書ダウンロードページから取得します。
函館市の物件で次に確認すること
- 物件の所在地が函館市内であることを確認し、旅館業=市立函館保健所、建築=函館市建築行政課、消防=函館市消防本部指導課(詳しくは上の窓口表)と、3つの窓口を分けて考える。
- 用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超えるかを確認する(超える場合は都市計画区域の外でも建築確認申請が必要です)。
- 検査済証が見つからない場合、建築部局に台帳の記録が残っているかを照会する。
- 函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区(現状変更行為の許可制)の対象になるかを確認する。
- 西部地区都市景観形成地域(景観法・函館市都市景観条例に基づく行為の届出)の対象になるかを確認する。
- 函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例(平成5年6月29日制定)の対象になるかを確認する。
公式資料・確認日
- 旅館業・興行場の営業許可について(函館市保健所生活衛生課環境衛生担当/公開日2025年12月26日・更新日2026年2月2日)
- 旅館業に関する申請・届出書類(函館市/様式一覧)
- 01-旅館業経営許可申請書(別記第1号様式)2023 PDF(宛先「市立函館保健所長」・添付書類2点)
- 営業施設の構造設備の概要書 PDF(函館市独自様式)
- 函館市旅館業法施行条例(平成17年6月29日条例第38号)令和5年9月13日最終改正 PDF
- 函館市旅館業法施行細則(昭和59年12月21日規則第54号)令和5年12月11日最終改正 PDF
- 建築確認または完了検査に関する各種証明書の交付(函館市都市建設部建築行政課審査担当)
- 建築計画概要書の閲覧(函館市/昭和45年以前・都市計画区域外は概要書なし)
- 建築確認申請(函館市/確認申請前の各種申請・届出のフロー)
- 道内の特定行政庁(北海道建設部住宅局建築指導課/令和7年4月1日現在)
- 函館市の都市計画~用途地域・地区計画・道路 など~/「令和8年(2026年)函館市の都市計画」PDF
- 函館圏都市計画(函館市・北斗市・七飯町)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(令和2年4月7日決定 道告示第274号)PDF
- 地域・地区(函館市建築行政課)
- 用途地域内の建築物の用途制限 PDF(函館市)
- 都市計画図閲覧サービス(PC版専用)/利用条件・所管課一覧(函館市都市計画課 )
- 函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区の概要(函館市)
- 伝建地区内の現状変更行為許可申請の案内 PDF(函館市まちづくり景観課 )
- 景観法・都市景観条例に関する申請・届出書類(函館市/様式一覧)
- 都市景観形成地域での行為の届出(西部地区都市景観形成地域)
- 西部地区都市景観形成地域の概要(対象区域・区域面積 約120ha)
- 都市景観形成地域以外の景観計画区域内における行為の届出について(届出の時期45日前・対象規模)
- 都市景観条例・屋外広告物条例に基づく事前協議制度(景観形成街路沿道区域)
- 関係条例等|建築行政課(函館市/条例・要綱一覧)
- 函館市消防本部 管轄区域(防火対象物)/消防用設備等点検結果報告書等の郵送先と管轄区域等
- 消防用設備に関する申請・届出(函館市消防本部/提出先=消防本部予防課・消防本部指導課・各消防署)
- 宿泊税の導入(函館市/令和8年4月1日課税開始・税率・特別徴収義務者)
- 宿泊税の手続き(函館市/特別徴収義務者の登録・添付書類・申告納入期限)
- 保健所事業概要 令和7年(2025年)版 3 生活衛生編 PDF(市立函館保健所/旅館等の新規申請42施設・用途変更35施設)
- 保健所事業概要 令和7年(2025年)版 1 表紙・目次・概況編 PDF(市立函館保健所/面積677.87km2・平成17年10月1日中核市移行)
- 函館市の景観に関する条例や計画(函館市都市景観条例・景観形成計画)
- 函館市の主な条例の概要【まちづくり】(都市景観条例・建築基準条例の所管と概要)
- 函館市元町末広町(北海道)伝統的建造物群保存地区 説明資料 PDF(文化庁/令和6年4月26日 函館市作成)
- 西部地区都市景観形成地域景観形成計画 PDF(函館市)
- 民泊サービスの提供をお考えの方へ(函館市)
- 函館市例規集(検索画面)
- 都市計画区域の指定状況(北海道建設部まちづくり局都市計画課)
- 北海道の都市計画 令和6年3月 表紙〜第1章 PDF(北海道)
北海道内の他の市町村
同じ北海道でも、旅館業と建築の窓口・上乗せ規制・都市計画区域の扱いは市町村ごとに異なります。 物件の所在地が異なる場合は、その市町村のページをご覧ください。
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免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。