旅館業許可の建築書類で止まっている方へ
旅館業の申請で「建築士に確認してください」と言われた方へ
「保健所で建築士の証明書を求めてください」「建築指導課に相談してください」。このページは、そこで止まっている方のための入口です。
書類名が分からなくても問題ありません。今ある情報から、次に確認することを整理します。
まず、この3つが分かれば話は進みます
1. 物件はどこにありますか?
必要な書類は、都道府県や市町村によって違います。住所が決まっていれば、管轄の窓口を確認できます。
2. おおよその面積は分かりますか?
旅館業に使う部分が200㎡以下かどうかで、進め方が変わります。正確な数字でなくて構いません。
判断のもとになるのは「用途変更する床面積の合計」です。建物全体の延床面積とは異なることがあります。
3. 保健所・建築指導課から何と言われましたか?
言われた言葉を、そのままお伝えください。メールや案内文があれば、そのまま貼り付けていただけます。
この3つが分からなくても、相談は始められます。分かる範囲でお送りください。
なぜ「建築士に確認してください」と言われるのか
200㎡以下でも、建築基準法に適合しているかの確認は必要だからです。
- 旅館業に使う部分が200㎡以下なら、原則として用途変更の建築確認申請は不要です。
- ただし、建築基準法に適合させる義務まで無くなるわけではありません。
- 令和8年(2026年)5月28日の通知(健生衛発0528第1号・国住指第164号)は、旅館業許可の時点で保健所がこの適合を確認する運用を徹底するものです。
200㎡以下の場合、この通知では「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」が求められる方向が示されています。このページでは、これを「建築士の証明」と呼びます。
保健所と建築部局は、担当する役所が違います
旅館業許可を申請する窓口は保健所です。建築の書類を扱うのは、建築指導課などの建築部局です。
建築行政の判断を担うのは、建築基準法で特定行政庁と呼ばれる行政庁です(建築主事を置く市町村ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事)。窓口として案内されるのは建築指導課などの部局ですが、どこが管轄になるかは市町村によって異なります。
担当が分かれているため、片方の窓口だけでは話が完結しないことがあります。
宿カギが行うのは、このうち建築部分の書類の整理と、建築士による確認です。旅館業許可の申請そのものは範囲外です。建築士の証明は、旅館業許可が下りることを保証するものではありません。
進め方は、大きく3つに分かれます
200㎡以下で、確認済証と図面が手元にある
建築士の証明を作成できる可能性があります。書類と写真をもとに、作成できるかどうかを先に確認します。
正式名称は「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」です。
検査済証や図面が見つからない
書類だけでは建築士が判断できないことがあります。その場合は、建物の今の状態を追加で確認します。
現地調査や、今の建物を図面に起こす作業が必要になることがあります。この図面を現況復元図と呼びます。
関連する書類は、国のガイドラインでは現況調査報告書と呼ばれます。窓口では従来の「建築基準法適合状況調査報告書」の名称が使われることもあり、どちらを指しているかは提出先に確認します。
用途変更する床面積の合計が200㎡を超える
この場合は、用途変更に係る確認済証が求められるのが原則です。検査済証が見つからない場合は、確認の範囲が広くなることがあります。
ご相談は受け付けています。調査の範囲が広くなるため、無料診断のあとに別途お見積りします。
行政から詳しい報告を求められた
建築基準法第12条第5項に基づく報告(行政から建物の状況について詳しい報告を求められた場合に提出するもの)が関係することがあります。
この報告は特定行政庁への報告手続きであって、検査済証の再交付や代替ではありません。
どれに当てはまるか分からなくても大丈夫です。無料診断で確認します。
どれに近いかは、4つの質問で確認できます
自分の物件がどの道筋に近いかを確かめる道具が、セルフチェックにあります。都道府県を選び、書類・用途・面積の4問に答えると、その都道府県の公開資料に基づく道筋を表示します。
入力した内容は、ご自身で無料診断に進むまで送信されません。結果はそのまま無料診断に引き継げます。
4つの質問で、自分の物件の道筋を確認する(約60秒)→最初に費用はかかりません
- 1. 今ある資料を送る
確認済証、図面、写真、行政からの案内など。全部揃っていなくても構いません。
- 2. 対応できるか確認する
資料を整理し、提携建築士が書類をもとに確認します。追加資料が必要な場合も、この段階でお伝えします。
- 3. 費用と進め方を確認してから依頼する
対応できる場合だけ、必要な書類・費用・目安期間をご案内します。
初回のご連絡は翌営業日までに。判定結果は必要資料が揃い次第お伝えします。
料金は、進め方が決まってからご案内します
建築士の証明を作成できると判断した場合の料金は、12万円から25万円(税別)です。3つのプランの違いは、対応にかかる期間と、不受理時の返金保証の有無です。
検査済証が見つからない物件、用途変更する床面積の合計が200㎡を超える物件、現地調査や12条5項報告が必要な物件は、無料診断のあとに別途お見積りします。
対応が難しいこともあります
無料診断では、難しい場合も正直にお伝えします。次のような場合は、建築士の証明だけでは進められないことがあります。
- 確認済証・確認申請図面がなく、建物の状態を確認できない場合
- 竣工後に大きな増改築や間取り変更がある場合
- 現況が図面と大きく異なる場合
- 建築基準法上の不適合が疑われる場合
- 行政から是正工事や追加調査を求められている場合
その場合も、次に確認すべき資料や相談先を整理してお伝えします。
確認済証・図面・現況写真などが揃っている案件では、書類だけで確認を進められる場合があります。現地調査が必要かどうかは、物件の状態と自治体の要件を確認して判断します。
宿カギも、同じところで止まりました
代表が札幌で旅館業許可を取ろうとしたとき、建物に検査済証がないことが分かりました。地元の建築事務所では対応を断られています。
最終的に建築士と連携し、旅館業を行う部屋部分について建築士による適合証明(一筆)を作成。初回提出で受理されました。ただし、旅館業許可の取得全体には約8か月かかりました。
札幌市保健福祉局 許可番号:札保生許可(旅)第2号。この物件は現在も宿泊施設として運営しています。
よくある質問
200㎡以下なのに、なぜ建築士の証明が必要ですか?
200㎡以下でも、建築基準関係規定に適合させる義務は残るためです。令和8年5月28日通知では、旅館業許可の時点でその適合を確認するため、建築士による証明書を求める整理が示されています。
検査済証がなくても相談できますか?
相談できます。確認済証や確認申請図面があり、現況との大きな相違がない場合は、書類をもとに進められる可能性があります。一方で、検査済証がないこと自体が行政上の確認事項となる場合は、12条5項報告や追加調査が必要になることがあります。
図面がなくても相談できますか?
相談できます。販売時の資料、建築台帳記載事項証明書、写真などから確認を始められる場合があります。ただし建物の状態によっては、現地調査や現況復元図の作成が必要になります。
遠方の物件でも相談できますか?
書類をもとに全国からご相談いただいています。北海道発のサービスですが、宮城・群馬・大阪・東京・岡山などからご相談・ご依頼をいただいています。自治体ごとに要件が異なるため、まずは無料診断で確認します。
最初の診断に費用はかかりますか?
かかりません。無料診断で対応可否を判定し、作成できないと判断した場合は費用は一切かかりません。着手するのは、対応可能と判断し、お振込を確認した後です。
もっと詳しく確認したい方へ
- 旅館業許可に必要な建築書類とは(確認済証・検査済証・建築基準法適合状況調査の整理)
- 用途変更200㎡と都市計画区域外(200㎡の区分と、区域外で建築確認が不要になる場合)
- 建築台帳記載事項証明書とは(検査済証をなくした場合に案内されることがある書類と取り方)
- 建築士による証明書を提出書類として明記している都道府県(47都道府県の横断比較)
- 検査済証にかわる書類が公開されている都道府県(47都道府県の横断比較)
- お住まいの都道府県の旅館業許可の建築書類(47都道府県別)
- 未登記・確認済証なし・図面なしから適合証明の発行まで(群馬県の事例)
- 旅館業で現地調査と現況復元図が必要になった事例(宮城県)
まずは、無料の物件診断から
今ある資料をお送りいただければ、対応可否をご連絡します。対応できる場合のみ、必要な書類・費用・進め方をご案内します。保健所・建築指導課・行政書士から受け取った案内があれば、そのまま貼り付けてください。
無料で必要書類を判定してもらう本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。