由布市で検査済証がない場合の旅館業許可
由布市の物件で検査済証がない場合、まず分かれ目はその建物が検査済証の要る場所・規模かどうかで、不要な建物なら由布保健部が案内する誓約書と、建築工事届を提出したことが確認できる書類で申請へ進めます(ただし誓約書の様式と案内が載っているのは由布保健部の新設フロー側で、既設物件での取扱いは由布保健部への確認が必要です)。検査済証が必要な建物なのに手元にない場合は、大分土木事務所に証明願で対応できるか確認するよう由布保健部が案内しています(提出書類として受理されるとは書かれておらず、位置づけはまず相談です)。住宅など旅館以外の用途からの転用では、これとは別に、用途変更する部分の床面積の合計が200㎡以下なら建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書、200㎡を超えるなら「用途変更に係る確認済証」が必要です。窓口は旅館業=中部保健所由布保健部、建築=大分土木事務所建築住宅課、消防=由布市消防本部予防課の3つに分かれ、由布市役所に建築確認の窓口はありません。そして由布保健部のフローは、書類の前にまず、営業予定地で旅館業が可能かどうかを設計前に由布市都市景観推進課へ確認するよう求めています。
本ページは、由布市の物件について公開資料から確認できた範囲の整理です。 大分県全体の扱いは大分県のページにまとめています。 個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は必ず管轄の窓口でご確認ください。
由布市の窓口は3つに分かれます
旅館業・建築・消防はそれぞれ別の窓口が所管します。ここを取り違えると、書類を持っていない窓口に通うことになります。
| 旅館業の許可 | 大分県中部保健所由布保健部 独自の必要書類・様式を公開 由布市内専用の「旅館業ポータルサイト」を運営し、「新たに施設を建てて新規許可」「すでにある施設で新規許可」「承継承認を受ける」の3つの流れを個別ページで案内している。必要書類一覧は検査済証の写し・消防法令適合通知書の管轄部署まで明記し、許可申請手数料は24,400円。 |
|---|---|
| 建築(確認済証・検査済証・台帳) | 大分県(大分土木事務所建築住宅課)。由布市は特定行政庁ではない。 大分県の建築業務窓口一覧で市の建築担当課が窓口になるのは大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・宇佐市の6市(特定行政庁)で、由布市は含まれず、大分土木事務所建築住宅課の管轄欄に掲載されている。由布市役所に建築確認の窓口はない。大分土木事務所は県内12土木事務所のうち大分市・由布市を管轄するが、大分市内の建築確認は特定行政庁である大分市が担当するため、建築窓口としての実質的な管轄は由布市である。由布保健部の新設フローも、建築確認申請と完了検査の担当部局を大分土木事務所建築住宅課としている。 |
| 消防法令適合通知書 | 由布市消防本部(予防課) 様式「消防法令適合通知書交付申請書(旅館業法他)」は由布市公式サイトの届出様式ページでWord配布されている。住宅宿泊事業法用の交付申請書は別様式。由布保健部の新設フローでは、旅館業の許可申請の前に予防課へ交付申請書を提出し、立入検査を受けて通知書を入手する手順が示されている。 |
旅館業=県(中部保健所由布保健部)、建築=県(大分土木事務所建築住宅課)、消防=市(由布市消防本部予防課)という組み合わせで、県の2部署と市の1部署に分かれます。さらに立地の可否(都市計画・景観)の窓口は由布市都市景観推進課で、市役所側は消防と都市計画の2窓口になります。
都市計画区域の内外:一部区域外
この市町村には都市計画区域の内と外の両方があります。同じ市町村内でも、物件の所在地によって建築確認申請の要否が変わります。
区域区分:非線引(湯布院都市計画区域1,874ha・挾間都市計画区域2,489haとも市街化区域・市街化調整区域の区分なし)
由布市が掲げる都市計画区域は湯布院と挾間の2つで、旧庄内町域について区域指定の記載はありません。由布保健部が都市計画区域外の建築物向けの誓約書様式を配布していることとも整合します。物件ごとの区域内外は由布市都市景観推進課での確認が必要です。なお旅館・ホテルは建築基準法上の特殊建築物です。用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合は、都市計画区域の外であっても建築確認申請が必要になります。「区域外だから建築確認は要らない」と一律に読まないでください。
由布市の上乗せ規制・地域の手続き
旅館業法とは別に確認が必要になる、立地と運営に効く地域の手続きです。市町村独自のものだけでなく、国・県の制度を含む場合があります。日程に直結するものがあります。
潤いのある町づくり条例(平成2年9月5日湯布院町条例第19号・由布市例規集収録)
適用対象に、2階建以上かつ敷地面積500平方メートル以上の特殊建築物(旅館・ホテルが該当する建築基準法第2条第2号の区分)、高さ10メートル超または地上3階建以上の建築物、1,000平方メートル超の土地造成行為などを挙げる。第19条により、対象となる開発事業等を行う起業者は、事前協議書を提出して事業計画の内容や工事施行方法等を協議する義務を負う。旧湯布院町で制定された条例が由布市例規集に現行例規として収録されているもので、条文は「町長」表記のまま掲載されている。適用される地域の範囲は由布市都市景観推進課への確認が必要。
日程への影響:旅館の新築・増築が対象規模に当たる場合、旅館業許可の手続きとは別に、この事前協議の期間を工程に見込む必要がある。
景観計画(湯の坪街道周辺地区・由布院盆地)と由布市景観条例の届出
由布市は湯布院町内の一部に「湯の坪街道周辺地区景観計画」(平成20年10月1日施行)と「由布院盆地景観計画」(平成25年12月1日施行)の2つの景観計画を定めており、景観計画区域内で建築物の建築・工作物の建設などを行う場合は由布市景観条例に基づく届出手続きが必要。担当は由布市都市景観推進課。旅館の外観改修や増築が届出対象になるかは、区域と行為の内容による。
日程への影響:届出対象の行為なら建築工事の前に景観の手続きが入る。設計前の都市景観推進課への相談時に、景観計画区域の該当もあわせて確認しておくと手戻りがない。
入湯税(令和6年10月1日宿泊分から税率改定)
宿泊料金4,001円以上(消費税別)は1泊1人250円、4,000円以下は100円。改定前に予約された宿泊にも改定後の金額が適用されると案内されている。修学旅行等の課税免除は特別徴収義務者を通じた免除申請が必要。なお令和6年1月29日に新たな財源検討委員会から市長へ提出された答申は、入湯税の250円への引上げ(実施済み)とともに新税の導入についても議論を形成していくことを提言しているが、宿泊税そのものの導入は2026年8月8日時点の公開ページでは確認できていない。
日程への影響:開業後の運用に直結する。温泉付きの宿では特別徴収義務者として徴収・申告の体制を開業前に整える必要があり、税額は宿泊料金4,000円を境に2段階になる。
水質汚濁防止法の設置届(着工の60日前まで)
キッチン・洗濯機・浴槽・201人槽以上の浄化槽を設置する場合、着工の60日前までに水質汚濁防止法の設置届の提出が必要。提出先は中部保健所由布保健部。
日程への影響:温泉旅館の新築・改修では浴槽の設置が通常伴うため、この60日の前置期間が着工日を直接制約する。着工日から逆算して最初に押さえるべき期限になる。
特定建築物の届出(延床面積3,000平方メートル超)
1棟で延床面積が3,000平方メートルを超える建築物で旅館業を営む場合は、使用開始後1か月以内に特定建築物の届出が必要と由布保健部の新設フローに記載されている。
日程への影響:使用開始後の手続きのため開業日程を止めるものではないが、大型物件では開業直後のタスクとして漏れやすい。
大分県のページには書いていない、由布市固有の点
- 由布保健部の必要書類一覧は、8番の検査済証の写しと9番の消防法令適合通知書に管轄部署をそれぞれ明記している(大分県大分土木事務所建築住宅課・由布市消防本部予防課)。許可申請手数料は24,400円である。
書類ごとに「どこへ取りに行くか」まで保健所側が書いているため、検査済証まわりで建築部局に照会する際に窓口を探す工程が省ける。手数料も申請前に確定額で見込める。
- 由布市は特定行政庁ではなく、建築基準法の窓口は大分県の大分土木事務所建築住宅課である。県の建築業務窓口一覧で市の建築担当課が窓口になるのは大分・別府・中津・日田・佐伯・宇佐の6市で、由布市役所に建築確認の窓口はない。
検査済証の有無の照会や証明願の相談を由布市役所に持ち込んでも進まない。建築の話は最初から県の大分土木事務所へ向かうのが正しい導線である。大分土木事務所は大分市・由布市を管轄するが、大分市内の建築確認は特定行政庁の大分市が担当するため、建築窓口としての実質的な管轄は由布市である。
- 大分県は建築基準法の証明願い(建築物・道路・工作物・昇降機)を土木事務所あてに電子受付しており、由布市はその対象区域である。「建築基準法証明願」のPDF・Word様式も県の建築基準法関係申請様式ページに掲載されている。
由布保健部の既設フローが案内する「証明願で対応できるか確認」を実際に動かす手段が整っており、遠方からの相談でも様式の入手と提出を窓口へ出向かずに進められる可能性がある。ただし証明願で対応できるかどうか自体は、大分土木事務所への個別確認が前提である。
- 消防法令適合通知書の申請様式「消防法令適合通知書交付申請書(旅館業法他)」は由布市公式サイトの届出様式ページでWord配布されており、旅館業の許可申請の前に由布市消防本部予防課へ提出して立入検査を受け、通知書を入手する手順が由布保健部の新設フローに示されている。住宅宿泊事業法用は別様式である。
消防法令適合通知書は必要書類一覧の9番であり、立入検査の日程が入るため許可申請より先行して動かす必要がある。旅館業法用と住宅宿泊事業法用で様式が分かれているため、取り違えも防げる。
- 由布市には湯布院(1,874ha)と挾間(2,489ha)の2つの非線引都市計画区域があり、市が掲げる都市計画区域はこの2つで、旧庄内町域について区域指定の記載はない。用途地域は湯布院地域631.0ha・挾間地域462.1haに指定されている。
由布保健部が配布する誓約書(検査対象外)の2パターンのうち「都市計画区域外」用が実際に使われ得る地域が市内にあることと整合する。物件が旧庄内町域なら、そもそも建築確認・完了検査の対象だったかという検査済証の議論の前提が変わる可能性があり、区域内外の確認が最初の分岐になる。
- 由布保健部のフローは、新設・既設とも最初のステップとして、営業予定地で旅館業が可能かどうかを施設の設計前に由布市役所都市景観推進課へ確認するよう求めている。湯布院地域の用途地域には特別用途地区として娯楽レクリエーション地区278haが重ねて指定されている。
検査済証の代替書類の検討より先に、立地で止まらないかの確認を保健所自身が最初に置いている。特別用途地区は用途地域の一般規制とは別の建築用途制限であり、一般的な用途地域の早見表だけでは判定できない。
- 由布市の入湯税は令和6年10月1日宿泊分から、宿泊料金4,001円以上(消費税別)で1泊1人250円、4,000円以下で100円になった。改定前に予約された宿泊にも改定後の金額が適用される。宿泊税そのものの導入は2026年8月8日時点の公開ページでは確認できず、令和6年1月29日の答申で新税の導入について議論を形成していくことが提言された段階である。
温泉地である湯布院での開業では入湯税の特別徴収が運用に直結し、宿泊料金が4,000円を境に税額が変わるため料金設計にも関係する。新税は答申段階であり、「由布市に宿泊税がある」と早合点しない。
- キッチン・洗濯機・浴槽・201人槽以上の浄化槽を設置する場合、着工の60日前までに水質汚濁防止法の設置届を中部保健所由布保健部へ提出する必要がある。
温泉旅館の新築・改修では浴槽の設置が通常伴うため、この60日の前置期間が着工日を直接制約する。旅館業許可の書類準備より先に期限が来る手続きである。
由布市の物件で次に確認すること
- 物件の所在地が由布市内であることを確認し、旅館業=中部保健所由布保健部、建築=大分土木事務所、消防=由布市消防本部(詳しくは上の窓口表)と、3つの窓口を分けて考える。
- 施設の設計前に、営業予定地で旅館業が可能かどうかを由布市都市景観推進課に確認する(都市計画区域の内外・用途地域・特別用途地区・景観計画区域の該当をあわせて確認する)。
- 建物が検査済証の必要な場所・規模かどうかを大分土木事務所建築住宅課に確認する。不要な建物なら誓約書(検査対象外)と建築工事届を提出したことが確認できる書類を準備し、必要なのに手元にない場合は証明願で対応できるかを確認する。
- 住宅など旅館以外の用途からの転用に当たるかを確認する(当たる場合は、用途変更する部分の床面積の合計が200㎡以下なら建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書、200㎡を超えるなら用途変更に係る確認済証が必要になる)。
- 浴槽・キッチン・洗濯機・201人槽以上の浄化槽の設置があるかを確認する(ある場合は着工の60日前までに水質汚濁防止法の設置届が必要)。
- 潤いのある町づくり条例の事前協議や景観計画区域内の届出の対象になるかを由布市都市景観推進課に確認する。
由布市についてよくある質問
由布市で旅館業の許可を取りたい場合、どこに相談すればいいですか。
旅館業の窓口は大分県中部保健所由布保健部です。由布保健部は由布市内専用の旅館業ポータルサイトを運営しており、新設・既設・承継の3つの流れが個別のページで案内されています。許可申請手数料は24,400円です。ただしフローの最初のステップは保健所ではなく、営業予定地で旅館業が可能かどうかを施設の設計前に由布市都市景観推進課へ確認することとされています。
由布市の建物で検査済証が見つかりません。旅館業の許可は取れませんか。
まず、その建物が検査済証の必要な場所・規模かどうかを確認します。設置場所や建物の規模によっては検査済証が不要な場合があり、その場合は誓約書と建築工事届を提出したことが確認できる書類を準備するよう由布保健部が案内しています。ただし、この誓約書の様式と案内が載っているのは由布保健部の「申請手続きの流れ(新設)」ページで、既設のページには記載がありません。既設物件での取扱いは由布保健部にご確認ください。検査済証が必要な建物なのに手元にない場合は、大分土木事務所に証明願で対応できるか確認するよう案内されています。証明願は提出書類として受理されると書かれているわけではなく、位置づけはまず相談です。なお大分県は証明願いを土木事務所あてに電子受付しており、由布市はその対象区域です。
住宅を買って由布市で旅館をやりたいのですが、検査済証がなくても大丈夫ですか。
住宅など旅館以外の用途だった建物の転用では、検査済証の有無とは別に、「用途変更に係る確認済証」または建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書が必要であると由布保健部の既設フローに明記されています。区分は用途変更する部分の床面積の合計で分かれ、200㎡以下なら建築士による証明書、200㎡を超えるなら用途変更に係る確認済証です。建築士による証明書の参考様式は大分県がWord形式で配布しています。どちらが必要になるかを含め、建築の窓口である大分土木事務所建築住宅課への確認が前提になります。
由布市に宿泊税はありますか。
宿泊税そのものの導入は、2026年8月8日時点の由布市の公開ページでは確認できませんでした。令和6年1月29日に新たな財源検討委員会から市長へ提出された答申が、入湯税の250円への引上げとともに新税の導入について議論を形成していくことを提言している段階です。一方、入湯税は令和6年10月1日宿泊分から改定済みで、宿泊料金4,001円以上(消費税別)は1泊1人250円、4,000円以下は100円です。改定前に予約された宿泊にも改定後の金額が適用されます。
公式資料・確認日
大分県内の他の市町村
同じ大分県でも、旅館業と建築の窓口・上乗せ規制・都市計画区域の扱いは市町村ごとに異なります。 物件の所在地が異なる場合は、その市町村のページをご覧ください。
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免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。