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白川村で検査済証がない場合の旅館業許可

白川村の物件は、旅館業が岐阜県飛騨保健所、建築基準法が岐阜県飛騨建築事務所の所管で、どちらの窓口も村外の高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎にあります。添付書類は岐阜県(岐阜市を除く)の共通案内で整理され、一覧の13番の建築基準法検査済証の写しは原則添付が必要とされていますが、検査済証がない場合に代わりに提出できる書類の記載は県の公開資料では確認できません。検査済証を紛失した場合、飛騨建築事務所では平成元年度以降の物件は建築計画概要書(紙)の閲覧で、それより前でも昭和53年度以降の建築確認台帳との照合で建築確認・完了検査を受けた事実を確認でき、必要であれば証明書の交付を受けられる場合があります(この証明書が旅館業の申請でどう扱われるかは飛騨保健所への確認が必要です)。白川村は全域が都市計画区域外で用途地域の指定はありませんが、荻町の伝統的建造物群保存地区では改修工事そのものにあらかじめ村教育委員会の許可が必要で、書類の前に保存地区の手続から日程を逆算することになります。消防は村が高山市に事務委託しており、消防法令適合通知書は高山市消防本部の系統で扱われます。

本ページは、白川村の物件について公開資料から確認できた範囲の整理です。 岐阜県全体の扱いは岐阜県のページにまとめています。 個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は必ず管轄の窓口でご確認ください。

白川村の窓口は3つに分かれます

旅館業・建築・消防はそれぞれ別の窓口が所管します。ここを取り違えると、書類を持っていない窓口に通うことになります。

白川村で特徴的なのは、旅館業(飛騨保健所)と建築(飛騨建築事務所)の窓口がどちらも村外の高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎にまとまっており、消防も高山市消防本部の系統である一方、荻町の伝統的建造物群保存地区の許可(村教育委員会)と景観条例の届出は村側の手続として残っている点です。荻町の物件では、3つの窓口を回る前に村教育委員会の許可手続から日程を逆算する順序になります。

都市計画区域の内外:区域外

都市計画区域の外では、多くの建築物で建築確認申請そのものが不要です。つまり検査済証が「見つからない」のではなく「はじめから存在しない」ことがあります。この違いは、用意すべき書類を根本から変えます。

区域区分:該当なし(全域が都市計画区域外のため、区域区分はありません)

国土交通省の令和7年都市計画現況調査(令和7年3月31日現在)では、岐阜県内27都市計画区域の区域内市町村は21市17町で村は0であり、区域内市町村名の一覧にも白川村は現れません。飛騨建築事務所のよくあるご質問でも白川村が都市計画区域外であることが案内されています。したがって用途地域の指定もありません。なお旅館・ホテルは建築基準法上の特殊建築物です。用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合は、都市計画区域の外であっても建築確認申請が必要になります。「区域外だから建築確認は要らない」と一律に読まず、個別の要否は飛騨建築事務所に確認してください。

出典:令和7年都市計画現況調査よくあるご質問(建築計画概要書の閲覧・建築確認台帳との照合)

白川村の上乗せ規制・地域の手続き

旅館業法とは別に確認が必要になる、立地と運営に効く地域の手続きです。市町村独自のものだけでなく、国・県の制度を含む場合があります。日程に直結するものがあります。

白川村伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和51年4月30日条例第15号・荻町の伝統的建造物群保存地区)

保存地区内では、建築物その他の工作物の新築・増築・改築・移転・除却、外観を著しく変更することとなる修繕・模様替え・色彩の変更、宅地の造成、木竹の伐採、土石類の採取などについて、条例第6条によりあらかじめ村教育委員会の許可を受けなければなりません。許可権者は村長ではなく村教育委員会です。

日程への影響:旅館業許可の前提となる改修工事そのものに許可手続がかかるため、荻町の物件では日程を保存地区の手続から逆算する必要があります。

対象:荻町の伝統的建造物群保存地区内の物件

白川村景観条例・白川村景観計画(特定行為の事前届出)

白川村は平成15年9月に景観条例を制定し、平成19年6月に景観行政団体の認定を受け、平成20年3月に景観計画を策定しています。建築物の新増改築など景観に影響を与える行為(特定行為)には事前の届出が必要です。大規模行為については宅地の造成でおおむね0.1ヘクタール以上などの届出基準が示されていますが、建築物に係る具体の届出基準値は村の案内ページ本文では確認できないため、計画段階で村役場に確認が必要です。伝統的建造物群保存地区の許可とは別の手続です。

日程への影響:着工前の届出手続が加わり得るため、改修日程の前段に村役場への確認を置く必要があります。

自然公園法に基づく白山国立公園の規制(国の制度)

自然公園法は国の制度であり、白川村は白山国立公園(昭和37年11月12日指定・公園面積49,900ヘクタール)の関係市町村に含まれています。公園区域は白山周辺の山岳部(大白川方面など)で、公園区域内では規制区分に応じた手続の確認が必要です。具体的な箇所の規制区分は環境省または地方自治体への問い合わせで確認でき、物件が公園区域に含まれるかどうかは縮尺5万分の1の公園計画図で確認できます。

日程への影響:物件が公園区域に含まれる場合は、規制区分の確認とそれに応じた手続が改修日程の前段に加わります。

対象:白山国立公園の公園区域内(山岳部)の物件

岐阜県のページには書いていない、白川村固有の点

  1. 白川村の建築行政(建築確認・開発)は岐阜県飛騨建築事務所(高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎分館2階)が所管しています。同事務所の所管は高山市、飛騨市、下呂市、大野郡で、大野郡は白川村のみです。旅館業の窓口である飛騨保健所と同じ飛騨総合庁舎内にあります。

    白川村は特定行政庁(岐阜市・大垣市・各務原市)にも限定特定行政庁(高山市・多治見市・可児市)にも含まれず、隣接する高山市の限定特定行政庁の権限も高山市の区域の建築物に対するものです。旅館業と建築の2窓口が高山市内の同じ庁舎にまとまっているため、村外からの相談でも動線を一つに組めます。

    出典:飛騨建築事務所について県内の特定行政庁

  2. 飛騨建築事務所では、平成元年度以降に建築確認(確認済証の交付)を受けた物件は建築計画概要書(紙)の閲覧で建築確認・完了検査を受けた事実を確認でき、それより前でも昭和53年度以降の建築確認台帳と照合して、必要であれば証明書の交付を受けられる場合があります。照合には建築確認番号・年月日など建築物を特定する具体的な手掛かりが必要とされています。

    検査済証を紛失した場合に、交付の履歴を裏づける手段になり得ます。ただし証明できるのは台帳に記載された処分の事実です。岐阜県の公開資料には検査済証がない場合に代わりに提出できる書類の記載がないため、この証明書が旅館業の申請で受理されるかは飛騨保健所への事前相談で確認する必要があります。

    出典:よくあるご質問(建築計画概要書の閲覧・建築確認台帳との照合)環境営業の手続きについて(旅館業営業許可申請に必要な書類等)

  3. 令和8年1月1日以降に申請する場合(申請書の日付が令和8年1月1日以降のもの)、建築基準法に基づく認定・許可申請等の受付窓口は市町村から県(所管の建築事務所)に変わっており、白川村の物件は村役場経由ではなく飛騨建築事務所へ直接提出する扱いです。従来は県(建築事務所)との事前相談の後、建築物等の所在地の市町村担当窓口に申請書等を提出する運用でした。申請内容によっては本庁の建築指導課が受付窓口となる場合もあります。

    古い案内や過去の経験を頼りに村役場へ持ち込むと受け付けられず、往復分の日数を失います。令和8年1月1日をまたぐ案件では提出先の取り違えに注意が必要です。

    出典:建築基準法に基づく申請等の手続きについて(令和8年1月1日以降の受付窓口)飛騨建築事務所について

  4. 白川村は消防業務を高山市に事務委託しており、高山市消防本部の高山消防署白川出張所(大野郡白川村大字鳩谷)が村内を主に管轄します。高山市消防本部予防課は旅館・ホテル用の消防法令適合通知書交付申請書の様式をWord・PDFで配布しており、営業施設用・届出住宅(住宅宿泊事業)用の交付申請書や旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書の様式も同じページに掲載されています。

    白川村に消防本部はなく、旅館業許可に添付する消防法令適合通知書などの予防関係事務は高山市消防本部の系統で扱われます。白川村内の物件での申請先・受付場所が予防課か白川出張所かは、事前に確認する必要があります。

    出典:施設案内 高山消防署白川出張所予防課 通知書交付等事務処理に関する様式(消防法令適合通知書交付申請書ほか)

  5. 白川村は全域が都市計画区域外です。国土交通省の令和7年都市計画現況調査(令和7年3月31日現在)では、岐阜県内27都市計画区域の区域内市町村は21市17町で村は0であり、区域内市町村名の一覧にも白川村は現れません。したがって用途地域の指定もありません。

    用途地域による旅館の立地制限はない一方、旅館・ホテルは建築基準法上の特殊建築物であり、用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合は都市計画区域の外であっても建築確認申請が必要になります。「区域外だから建築確認は要らない」と一律に読まず、個別の要否は飛騨建築事務所に確認する必要があります。

    出典:令和7年都市計画現況調査よくあるご質問(建築計画概要書の閲覧・建築確認台帳との照合)

  6. 荻町の伝統的建造物群保存地区(種別は農村集落・面積45.6ヘクタール・昭和51年9月4日選定)内では、白川村伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和51年4月30日条例第15号)第6条により、建築物等の新築・増築・改築・移転・除却や、外観を著しく変更することとなる修繕・模様替え・色彩の変更に、あらかじめ村教育委員会の許可が必要です。宅地の造成・木竹の伐採・土石類の採取なども対象です。同地区は平成7年度(1995年)に「白川郷・五箇山の合掌造り集落」として世界文化遺産に登録されています。

    許可権者は村長ではなく村教育委員会です。旅館業許可の前提となる改修工事そのものに許可手続がかかるため、荻町の物件では保健所の書類より先に、保存地区の手続から日程を逆算する必要があります。

    出典:白川村伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和51年4月30日条例第15号)白川村荻町(岐阜県)(保存地区の概要)

  7. 白川村は平成15年9月に白川村景観条例を制定し、平成19年6月に景観行政団体の認定を受け、平成20年3月に景観計画を策定しています。建築物の新増改築など景観に影響を与える行為(特定行為)には事前の届出が必要です。大規模行為については宅地の造成でおおむね0.1ヘクタール以上などの届出基準が示されていますが、建築物に係る具体の届出基準値は村の案内ページ本文では確認できません。

    伝統的建造物群保存地区の許可とは別系統の手続です。届出の要否と基準値は計画段階で白川村役場に確認する必要があり、着工前の手続として日程に織り込むことになります。

    出典:白川村景観条例及び景観計画について

  8. 白川村は白山国立公園(昭和37年11月12日指定・公園面積49,900ヘクタール)の関係市町村に含まれています。公園区域は白山周辺の山岳部(大白川方面など)で、物件が公園区域に含まれるかどうかは縮尺5万分の1の公園計画図で確認できます。

    公園区域内の物件では、国の制度である自然公園法上の規制区分に応じた手続の確認が必要になります。具体的な箇所の規制区分は環境省または地方自治体への問い合わせで確認します。

    出典:概要・計画書(白山国立公園)

白川村の物件で次に確認すること

  1. 物件の所在地が白川村内であることを確認し、旅館業=飛騨保健所、建築=飛騨建築事務所、消防=高山消防署白川出張所(詳しくは上の窓口表)と、3つの窓口を分けて考える。
  2. 用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超えるかを確認する(超える場合は都市計画区域の外でも建築確認申請が必要になる。住宅等の用途変更では、岐阜県(岐阜市を除く)の案内により200㎡以下なら建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書、200㎡を超えるなら用途変更に係る確認済証が求められる。いずれも用途変更後の適合確認のための書類であり、検査済証の代わりではない)。
  3. 検査済証が見つからない場合、飛騨建築事務所で建築計画概要書(平成元年度以降)の閲覧または建築確認台帳(昭和53年度以降)との照合を照会する(建築確認番号・年月日など建築物を特定する手掛かりが必要。交付される証明書が旅館業の申請で受理されるかは飛騨保健所に確認する)。
  4. 物件が荻町の伝統的建造物群保存地区内にあるかを確認し、該当する場合は改修の内容ごとに村教育委員会の許可手続と所要期間を確認する。
  5. 白川村景観条例に基づく特定行為の届出の要否(建築物に係る届出基準値)を村役場に確認する。
  6. 物件が白山国立公園の公園区域(大白川方面など山岳部)に含まれるかを公園計画図で確認し、含まれる場合は規制区分に応じた手続を環境省または地方自治体に確認する。
  7. 令和8年1月1日以降の建築基準法に基づく認定・許可申請等は受付窓口が県(飛騨建築事務所)に変わっているため、村役場と提出先を取り違えない(申請内容によっては本庁の建築指導課が受付窓口となる場合もある)。
  8. 消防法令適合通知書の申請先・受付場所(高山市消防本部予防課か白川出張所か)を事前に確認する。

白川村についてよくある質問

白川村で旅館業の許可申請はどこに出しますか。

窓口は岐阜県飛騨保健所(高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内)で、生活衛生課が旅館の衛生・営業に関する事務を担当しています。飛騨保健所は高山市・飛騨市・下呂市・白川村の3市1村を所管しており、白川村役場ではなく高山市内の保健所が窓口になります。添付書類は岐阜県(岐阜市を除く)の共通案内に集約されています。

白川村の物件で検査済証が見つかりません。確認する手段はありますか。

飛騨建築事務所(飛騨保健所と同じ飛騨総合庁舎の分館2階)で、平成元年度以降に建築確認を受けた物件は建築計画概要書(紙)の閲覧により、それより前でも昭和53年度以降の建築確認台帳との照合により、建築確認・完了検査を受けた事実を確認でき、必要であれば証明書の交付を受けられる場合があります。照合には建築確認番号・年月日など建築物を特定する手掛かりが必要です。ただし証明できるのは台帳に記載された処分の事実であり、岐阜県の公開資料には検査済証がない場合に代わりに提出できる書類の記載がないため、この証明書が旅館業の申請で受理されるかは飛騨保健所への事前相談で確認してください。

白川郷(荻町)の合掌造り集落で宿泊施設を計画しています。最初に確認することは何ですか。

物件が荻町の伝統的建造物群保存地区(面積45.6ヘクタール・昭和51年9月4日選定、平成7年度に世界文化遺産登録)に含まれるかどうかです。保存地区内では、建築物等の新築・増築・改築・移転・除却や、外観を著しく変更することとなる修繕・模様替え・色彩の変更に、あらかじめ村教育委員会の許可が必要です(白川村伝統的建造物群保存地区保存条例第6条)。旅館業許可の前提となる改修工事そのものに許可手続がかかるため、日程は保存地区の手続から逆算する必要があります。景観条例に基づく特定行為の届出は、これとは別の手続です。

白川村は都市計画区域外と聞きました。建築確認や書類の手間は減りますか。

一律には減りません。白川村は全域が都市計画区域外で用途地域の指定もありませんが、旅館・ホテルは建築基準法上の特殊建築物であり、用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合は区域外でも建築確認申請が必要になります。また住宅等を用途変更して旅館業の施設にする場合、岐阜県(岐阜市を除く)の案内により、用途変更する床面積の合計が200㎡以下なら建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書、200㎡を超えるなら用途変更に係る確認済証の提出が求められます。これらは用途変更後の適合確認のための書類であり、検査済証の代わりではありません。個別の要否は飛騨建築事務所に確認してください。

公式資料・確認日

岐阜県内の他の市町村

同じ岐阜県でも、旅館業と建築の窓口・上乗せ規制・都市計画区域の扱いは市町村ごとに異なります。 物件の所在地が異なる場合は、その市町村のページをご覧ください。

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免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。