ご相談には原則、翌営業日までに最初のご返信。検査済証・図面が見つからない物件も、そのままご相談いただけます。
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検査済証がない建物で旅館業許可はどう進める?

検査済証が見つからない建物でも、確認済証・台帳記載事項証明書・現況調査などを組み合わせて、旅館業許可に向けた確認を進められる場合があります。

ただし、資料や建物の状態によっては追加調査や別の対応が必要になることがあり、進め方は物件ごとに異なります。このページでは、確認していく順番を整理したうえで、検査済証がない建物に関する当サイトの解説・事例・費用の記事をまとめています。

検査済証が見つからないとき、確認していく順番

検査済証が見つからない物件では、いきなり結論が出るわけではなく、確認できる書類を順に見ていくことになります。 どこで止まるかによって、次に必要な作業が変わります。

  1. 検査済証そのものを探す

    まず手元と、物件の引き渡し資料を確認します。建築時の確認済証や確認申請図面が一緒に見つかることもあります。

  2. 建築部局の証明書が取れるかを確認する

    建築部局が交付する証明書(建築台帳記載事項証明書など。呼称は自治体により異なり、「確認済証等交付証明等」といった名称が使われることもあります)で、 確認・完了検査を受けた事実を確認できる場合があります。ただし台帳に記載がなければ交付されません。 建築台帳記載事項証明書とはで、取り方と限界を整理しています。

  3. 建物の現況を調べて示す

    上記で確認できない場合、建物の今の状態を建築士が調査して示す工程が必要になることがあります。 国のガイドライン上の名称は既存建築物の現況調査で、窓口では従来の呼称が使われることもあります。

公開資料に記載が確認できないことは、その書類が不要であること、あるいは建築基準法への適合が不要であることを意味しません。 扱いは物件の状態と管轄窓口の判断によります。

混同しやすい三つの書類

自分の都道府県で何が案内されているかは、検査済証にかわる書類が公開されている都道府県で確認できます。

検査済証が見つからずお困りの方へ

まずは無料の物件診断から。お手元の資料と物件の状況を確認し、対応可否をお伝えします。資料や建物の状態により、証明書を作成できない場合もあります。

何から手をつけるか決まっていない段階なら、旅館業の申請で「建築士に確認してください」と言われた方へで、確認する順番を整理できます。

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