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野沢温泉村で検査済証がない場合の旅館業許可

野沢温泉村の物件は、旅館業の許可申請が長野県北信保健福祉事務所(飯山市)、建築確認・建築相談が北信建設事務所建築課(中野市)と、窓口の所在地が村外の2市に分かれます。営業施設の建築確認に関する添付書類は長野県共通の「営業施設の建築確認についての申出書」の6区分で整理され、住宅などからの用途変更では、用途変更する部分の床面積の合計が200平方メートル以下なら建築士による証明書、200平方メートルを超えるなら用途変更に係る確認済証及び工事完了届の写しが求められます。検査済証を紛失した場合の建築確認申請台帳記載事項証明書は野沢温泉村分は北信建設事務所建築課が交付しますが、県の申出書でこの証明書が検査済証の代わりに使えるのは区分④(既存の当該用途営業施設で、過去に建築確認申請あり・今回用途変更なし)で紛失している場合に限られ、台帳に記載がない建築物については証明できません。村側には、建築物の新築・増改築・外壁色彩の変更等を着手前の村長への届出の対象とするまちづくり条例、1,000平方メートル以上の宅地開発・高さ18メートル以上の建築の事前協議条例、令和8年6月1日施行の村独自の宿泊税(定率5パーセント・制度開始3年間は3.5パーセント)が重なります。消防は岳北消防本部(飯山市・木島平村・野沢温泉村・栄村の1市3村)の管轄で、保健所の所管6市町村とは範囲が一致しません。

本ページは、野沢温泉村の物件について公開資料から確認できた範囲の整理です。 長野県全体の扱いは長野県のページにまとめています。 個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は必ず管轄の窓口でご確認ください。

野沢温泉村の窓口は3つに分かれます

旅館業・建築・消防はそれぞれ別の窓口が所管します。ここを取り違えると、書類を持っていない窓口に通うことになります。

野沢温泉村で特徴的なのは、3つの窓口の所在地がすべて村外に分かれることです。旅館業=北信保健福祉事務所(飯山市)、建築=北信建設事務所建築課(中野市)、消防=岳北消防本部(本部は飯山市)で、さらに村役場側にはまちづくり条例の届出、宅地開発・中高層建築物の事前協議、宿泊税の特別徴収義務者登録といった村独自の手続が残ります。県の機関だけを回っても村側の手続は終わらない構図です。

都市計画区域の内外:一部区域外

この市町村には都市計画区域の内と外の両方があります。同じ市町村内でも、物件の所在地によって建築確認申請の要否が変わります。

区域区分:非線引き(北信圏域都市計画区域マスタープラン(令和5年5月変更)で、野沢温泉都市計画区域について「区域区分は行わない」とされている)

野沢温泉都市計画区域は村域の一部で、面積は1,220ヘクタール、当初の区域指定は昭和35年です。村の総面積57.96平方キロメートルのうち約12.2平方キロメートルが都市計画区域で、温泉街を含む一部が区域内、それ以外の村域は都市計画区域外という構成です。市街化区域・市街化調整区域の区分(線引き)は行われておらず、市街化調整区域の立地規制は野沢温泉村にはありません。北信建設事務所が公表する「都市計画区域外で建築主事の確認を要する地域」の一覧に野沢温泉村の地域は掲載されていませんが、これは村内の建築行為に確認申請が不要という意味ではありません。なお旅館・ホテルは建築基準法上の特殊建築物です。用途変更する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合は、都市計画区域の外であっても建築確認申請が必要になります。「区域外だから建築確認は要らない」と一律に読まず、個別の要否は北信建設事務所建築課で確認してください。

出典:北信圏域都市計画区域マスタープラン(令和5年5月変更)建築確認を要する地域について/北信建設事務所野沢温泉村概要

野沢温泉村の上乗せ規制・地域の手続き

旅館業法とは別に確認が必要になる、立地と運営に効く地域の手続きです。市町村独自のものだけでなく、国・県の制度を含む場合があります。日程に直結するものがあります。

野沢温泉村うるおいのある美しいまちづくり条例(平成23年4月1日施行)

村内において建築物の新築・増築・改築・移転・除去・大規模な模様替え・外壁面の色彩の変更等で規則に定める条件を満たす行為を行おうとする者は、あらかじめその内容を村長に届け出る必要があります(条例第14条)。届出後は景観デザイン調整会議による指導・助言と協議の仕組みがあり、村の案内では助成の有無にかかわらず村内すべての建築物・工作物が対象とされています。

日程への影響:既存旅館の外装改修やリブランドでも届出対象になり得ます。着手前の届出が要件のため、設計前の事前相談を工程の先頭に置く必要があります。

対象:村内の建築物・工作物全般(新築・増改築・除去・外壁色彩の変更等)

長野県の景観計画区域(高社山麓・千曲川下流域景観育成重点地域)への届出

村内の大部分は長野県の景観計画区域(高社山麓・千曲川下流域景観育成重点地域)に含まれ、村のまちづくり条例の届出とは別に、県への景観法の届出が必要になる場合があります。これは県の制度で、村の届出と県の届出は別の手続です。

日程への影響:村と県の2系統の届出の要否を並行して確認する必要があり、確認漏れがあると着工前の日程に影響します。

野沢温泉村宅地開発及び中高層建築物の建設に関する条例(令和3年5月17日条例第12号・公布日施行)

面積1,000平方メートル以上の宅地開発行為と高さ18メートル以上の中高層建築物等建築行為は、法令に定められた手続の30日前までに村長との事前協議が必要です。対象地域は野沢温泉村都市計画区域内、野沢温泉スキー場管理条例第3条第1項に規定する区域、上水道・簡易水道等の水源や温泉源に影響を及ぼすおそれのある地域等です。村の案内によれば、廃業した旅館や民宿の大規模改修・建て替えの問い合わせが増えたことを受けて、平成3年からの指導要綱を条例に格上げしたものです。

日程への影響:温泉街での大型のホテル・コンドミニアム計画は開発審査会の審査対象になり、法令手続の30日前という事前協議の期限が建築確認申請などの前段に積み上がります。

対象:1,000平方メートル以上の宅地開発・高さ18メートル以上の建築行為

野沢温泉村宿泊税(法定外目的税・令和8年6月1日施行)

村独自の宿泊税で、税率は宿泊料金の5パーセント(制度開始3年間は3.5パーセント)の定率制です。旅館業許可施設と民泊の宿泊者が対象で、1人1泊6,000円未満の宿泊者や教育活動としての宿泊は課税免除です。令和7年11月28日に村議会で条例可決、令和8年2月13日に総務大臣同意、令和8年6月1日施行という経緯です。村内の旅館・ホテル・簡易宿所・民泊の事業者は特別徴収義務者となり、原則として毎月末日までに前月分を宿泊施設ごとに村へ申告・納入します。1人1泊6,000円以上の宿泊がある施設は「宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第7号)」の提出が必要です。

日程への影響:旅館業許可の取得後、開業時に特別徴収義務者の登録と毎月の申告・納入体制の整備が実務上のタスクに加わります。定率制のため宿泊単価の高い施設ほど税負担額が大きく、料金設定と収支計画に直接影響します。

長野県宿泊税(県の制度・令和8年6月1日施行)

長野県の宿泊税は県の制度で、村の宿泊税とは別に課されます。税額は定額300円(制度開始3年間である令和8年6月1日から令和11年5月31日までは200円)で、免税点は1人1泊6,000円未満(素泊まり・税抜き)です。県のページは、独自に宿泊税を課税する市町村として松本市・軽井沢町・阿智村・白馬村・野沢温泉村を挙げています。

日程への影響:野沢温泉村内の宿泊には県税と村税の双方が関わります。実際の合計負担額は村と県の双方の案内で確認してください。

上信越高原国立公園(自然公園法・国の制度)

村域の一部は上信越高原国立公園に指定されており、その一部を含む297ヘクタールがスキー場区域です。自然公園法は国の法律で、国立公園内の物件では、長野県の旅館業許可申請の添付書類として宿舎事業許(認)可書や工作物新築等許可書の写しなど自然公園法の許認可書類が必要になります。

日程への影響:温泉街の中心部が公園区域に当たるかどうかは物件ごとに異なるため、公園区域図での確認を申請書類の準備前に済ませる必要があります。

対象:国立公園区域内の物件

温泉法の手続(国の法律・窓口は北信保健福祉事務所)

温泉を浴用に供する場合の温泉法の手続は国の法律に基づくもので、旅館業許可とは別の手続です。野沢温泉村分の窓口は旅館業と同じ北信保健福祉事務所で、申請・届出書類は持参または郵送で提出します。同事務所は事前の相談を推奨しています。

日程への影響:野沢温泉は源泉を引いた宿が多い温泉地です。既存宿の承継や改修では、温泉利用に関する手続が旅館業許可と並行して発生し得ます。

対象:温泉を利用する施設

長野県のページには書いていない、野沢温泉村固有の点

  1. 旅館業の窓口である北信保健福祉事務所は飯山市大字静間、建築の窓口である北信建設事務所建築課は中野市大字壁田にあり、どちらも野沢温泉村外です。「飯山保健所」という名称の機関は令和8年(2026年)8月時点の県の一覧にはなく、野沢温泉村を含む北信6市町村(中野市・飯山市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村・栄村)を北信保健福祉事務所が所管しています。

    旅館業の申請は飯山市、台帳の照会や建築相談は中野市と、動く先が2つの市に分かれます。古い資料や紹介記事で「飯山保健所」と書かれていても、現在の名称と所管で読み替える必要があります。

    出典:保健福祉事務所(保健所)連絡先一覧組織と業務内容/北信保健福祉事務所建築課 - 北信建設事務所

  2. 消防は飯山市・木島平村・野沢温泉村・栄村の1市3村で組織する一部事務組合「岳北広域行政組合」の岳北消防本部の管轄で、保健所の所管6市町村(中野市・山ノ内町を含む)とは範囲が一致しません。同本部は消防法令適合通知書の交付申請書様式(民泊用は別様式)を公式サイトで配布していますが、公式サイトは地元ケーブルテレビ事業者のサーバーに置かれており、検索で見つけにくい構成です。

    長野県の添付書類一覧は消防法令適合通知書について「最寄りの消防署へ問い合わせ」としか書いていません。野沢温泉村の場合の申請先は岳北消防本部であり、様式の所在を知らないと探すだけで時間を失います。防火対象物使用開始届など開業時に併せて必要な様式も同じページにあります。

    出典:岳北広域行政組合 組合のご紹介ダウンロード 消防署への届出書類(岳北消防本部)旅館業法様式(旅館業経営許可申請書・添付書類一覧)

  3. 野沢温泉都市計画区域は村域の一部の1,220ヘクタール(村総面積57.96平方キロメートル)で、当初の区域指定は昭和35年です。市街化区域・市街化調整区域の区分を行わない非線引きの区域で、用途地域も指定されていません。

    用途地域による用途制限で旅館が排除される地域はなく、市街化調整区域の立地規制もありません。立地の可否を左右するのは用途地域ではなく、村のまちづくり条例・県の景観計画・国立公園・宅地開発条例の側です。また物件が都市計画区域の内か外かで建築確認の扱いが変わるため、所在地ごとの確認が必要です。

    出典:北信圏域都市計画区域マスタープラン(令和5年5月変更)

  4. 野沢温泉村うるおいのある美しいまちづくり条例(平成23年4月1日施行)により、建築物の新築・増築・改築・移転・除去・大規模な模様替え・外壁面の色彩の変更等は、着手前に村長への届出が必要です。村の案内では助成の有無にかかわらず村内すべての建築物・工作物が対象とされ、届出後は景観デザイン調整会議による指導・助言と協議の仕組みがあります。さらに村内の大部分は県の景観計画区域(高社山麓・千曲川下流域景観育成重点地域)に含まれ、県への届出も別途必要になる場合があります。

    検査済証や建築確認の書類を整える作業と並行して、外装改修を伴う旅館の再生では村と県の2系統の景観手続が先行します。外壁の色を変えるだけでも村の届出対象になり得るため、設計前の事前相談を工程の先頭に置く必要があります。

    出典:野沢温泉村うるおいのある美しいまちづくり条例野沢温泉村うるおいのある美しいまちづくり条例(村案内ページ)

  5. 野沢温泉村宅地開発及び中高層建築物の建設に関する条例(令和3年5月17日条例第12号)により、1,000平方メートル以上の宅地開発と高さ18メートル以上の建築行為は、法令に定められた手続の30日前までに村との事前協議が必要です。村の案内によれば、廃業した旅館や民宿の大規模改修・建て替えの問い合わせが増えたことを受けて、平成3年からの指導要綱を条例に格上げしたものです。

    廃業旅館・民宿の再生はこの条例が名指しで想定している場面です。温泉街での大型のホテル・コンドミニアム計画は開発審査会の審査対象になり、建築確認申請の30日前という期限が工程に加わるため、規模がしきい値に掛かるかどうかを早期に判定する必要があります。

    出典:野沢温泉村宅地開発及び中高層建築物の建設に関する条例

  6. 野沢温泉村は村独自の宿泊税(法定外目的税)を令和8年6月1日に施行しました。税率は宿泊料金の5パーセント(制度開始3年間は3.5パーセント)の定率制で、1人1泊6,000円未満の宿泊者等は課税免除です。事業者は特別徴収義務者として、原則毎月末日までに前月分を宿泊施設ごとに村へ申告・納入し、対象施設は「宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第7号)」の提出が必要です。同日施行の長野県宿泊税(定額300円・制度開始3年間は200円)とは別の制度です。

    長野県の旅館業の手引きには村の宿泊税の記載がありません。開業時には旅館業許可とは別に、村への登録と毎月の申告・納入体制の整備が加わります。定率制のため宿泊単価の高いインバウンド向け施設ほど税負担額が大きく、県税との合算で料金設定と収支計画に直接影響します。

    出典:長野県野沢温泉村「宿泊税」の新設(令和8年2月13日報道資料)宿泊税 宿泊事業者様へのご案内長野県宿泊税

  7. 村域の一部は上信越高原国立公園に指定されており、その一部を含む297ヘクタールがスキー場区域です。国立公園内の物件では、長野県の旅館業許可申請の添付書類として宿舎事業許(認)可書や工作物新築等許可書の写しなど自然公園法の許認可書類が必要になります。

    同じ村内でも公園区域の内外で添付書類が1種類増えます。温泉街の中心部が公園区域に当たるかどうかは物件ごとに異なるため、公園区域図での確認を書類準備の前に済ませておく必要があります。

    出典:野沢温泉村概要旅館業法様式(旅館業経営許可申請書・添付書類一覧)

野沢温泉村の物件で次に確認すること

  1. 物件の所在地が野沢温泉村内であることを確認し、旅館業=北信保健福祉事務所、建築=北信建設事務所建築課、消防=岳北消防本部(詳しくは上の窓口表)と、3つの窓口を分けて考える。
  2. 物件が野沢温泉都市計画区域(村域の一部・1,220ヘクタール)の内か外かを確認する(区域の内外で建築確認の扱いが変わる)。
  3. 用途変更する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるかを確認する(200平方メートル以下なら建築士による証明書、200平方メートルを超えるなら用途変更に係る確認済証等という県の申出書の区分の分かれ目。超える場合は都市計画区域の外でも建築確認申請が必要になる)。
  4. 検査済証が見つからない場合、北信建設事務所建築課に台帳の記録が残っているかを照会する(手数料1通400円・即日交付なし・事前の電子メールによる仮申請等が案内されている)。ただし建築確認申請台帳記載事項証明書が検査済証の代わりに使えるのは区分④(既存の当該用途営業施設で、過去に建築確認申請あり・今回用途変更なし)で紛失している場合に限られ、住宅などからの転用(用途変更を伴う案件)ではこの代替は使えない。台帳に記載がない建築物は証明できない。
  5. 着工・着手前に、野沢温泉村うるおいのある美しいまちづくり条例の届出と、県の景観計画区域(高社山麓・千曲川下流域景観育成重点地域)の届出の要否を確認する(村の届出と県の届出は別の手続)。
  6. 1,000平方メートル以上の宅地開発または高さ18メートル以上の建築に当たる場合、法令手続の30日前までの村との事前協議を工程に織り込む。
  7. 物件が上信越高原国立公園の区域内かを公園区域図で確認する(区域内なら自然公園法の許認可書類の写しが添付書類に加わる)。
  8. 開業前に野沢温泉村宿泊税の特別徴収義務者登録(様式第7号)と毎月の申告・納入体制を整え、長野県宿泊税との合計負担額を村と県の双方の案内で確認する。

野沢温泉村についてよくある質問

野沢温泉村で旅館業の許可申請はどこに出しますか。

窓口は長野県北信保健福祉事務所(北信保健所)の食品・生活衛生課です。名称は「北信」ですが庁舎は飯山市大字静間にあります。「飯山保健所」という名称の機関は、令和8年(2026年)8月時点の県の一覧にはありません。申請様式や添付書類は長野県共通の旅館業法様式ページに集約されており、手数料は24,000円です。

野沢温泉村の物件で検査済証を紛失しました。どうすればよいですか。

野沢温泉村分の建築確認申請台帳記載事項証明書は、長野県北信建設事務所建築課(中野市大字壁田)が交付します。手数料は1通400円(長野県収入証紙)で、即日交付は行われず、事前の電子メールによる仮申請または検索キーワードの送付が案内されています。ただし長野県の申出書でこの証明書が検査済証の代わりに使えるのは、区分④(既存の当該用途営業施設で、過去に建築確認申請あり・今回用途変更なし)で紛失している場合に限られます。住宅などからの用途変更を伴う計画では、用途変更する部分の床面積の合計が200平方メートル以下なら建築士による証明書、200平方メートルを超えるなら用途変更に係る確認済証等が求められる区分になります。台帳に記載がない建築物については証明できません。

野沢温泉村に用途地域や市街化調整区域の制限はありますか。

野沢温泉都市計画区域は市街化区域・市街化調整区域の区分を行わない非線引きの区域で、用途地域も指定されていません。用途地域による用途制限で旅館が排除される地域や市街化調整区域の立地規制は村内にはありません。ただし、まちづくり条例の届出、県の景観計画区域の届出、国立公園の許認可、宅地開発・中高層建築物の事前協議など、別系統の手続が残るため、立地の確認が不要という意味ではありません。

消防法令適合通知書はどこで申請しますか。

野沢温泉村の消防は、飯山市・木島平村・野沢温泉村・栄村の1市3村で組織する岳北広域行政組合の岳北消防本部の管轄です。消防法令適合通知書の交付申請書様式は同本部の公式サイトで配布されており、民泊(住宅宿泊事業)用は別様式です。公式サイトは地元ケーブルテレビ事業者のサーバーに置かれており、検索で見つけにくい構成のため、様式の所在を先に押さえておくと確実です。

公式資料・確認日

長野県内の他の市町村

同じ長野県でも、旅館業と建築の窓口・上乗せ規制・都市計画区域の扱いは市町村ごとに異なります。 物件の所在地が異なる場合は、その市町村のページをご覧ください。

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免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。