白馬村で検査済証がない場合の旅館業許可
白馬村の物件で検査済証が見つからない場合、建築確認の記録は長野県大町建設事務所整備・建築課の建築確認申請台帳記載事項証明書(1件400円・即日交付なし)で確認する道があります。ただし平成11年以降に指定確認検査機関へ確認申請された建築物などは県の台帳では証明できず、当該機関側の記録の確認が必要です。旅館業の窓口は大町保健福祉事務所、建築確認の申請先は長野県(大町建設事務所)及び指定確認検査機関で、県へ申請する場合は事前に白馬村役場建設課で村の意見書の交付を受けます。村内には用途地域の指定がない一方、景観計画・開発条例・宿泊税といった村独自の仕組みが重なります。令和8年6月1日の宿泊税導入に伴い、村と県は無許可・無届営業が疑われる施設の調査と指導を明記しており、許可を整えないまま営業を続けるリスクが具体的に高まっています。
本ページは、白馬村の物件について公開資料から確認できた範囲の整理です。 長野県全体の扱いは長野県のページにまとめています。 個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は必ず管轄の窓口でご確認ください。
白馬村の窓口は3つに分かれます
旅館業・建築・消防はそれぞれ別の窓口が所管します。ここを取り違えると、書類を持っていない窓口に通うことになります。
| 旅館業の許可 | 長野県大町保健福祉事務所(大町保健所)食品・生活衛生課(大町市大字大町1058-2 大町合同庁舎内) 独自の必要書類は公開されていません 旅館業の申請には長野県共通の様式・必要書類一覧が適用され、添付書類として「営業施設の建築確認についての申出書」とその区分に応じた検査済証の写し等が求められます。大町保健福祉事務所が独自の必要書類一覧を別途公開していることは確認できませんでした(確認できないことは、窓口で個別の書類を求められないことを意味しません)。県の様式ページは営業施設の所在する市町村を管轄する保健所への事前相談を呼びかけており、白馬村の場合の相談先はこの事務所です。民泊(住宅宿泊事業)の届出先も同じ大町保健福祉事務所で、村内物件の窓口分岐は生じません(届出住宅の宿泊日数は年間180日が上限です)。 |
|---|---|
| 建築(確認済証・検査済証・台帳) | 長野県(大町建設事務所)。建築確認申請の申請先は長野県(大町建設事務所)及び指定確認検査機関。 長野県(大町建設事務所)へ建築確認を申請する場合は、事前に白馬村役場建設課へ申請書を提出して村の意見書の交付を受ける必要があります(意見書の交付は原則即日と案内)。村道に接する計画の場合は、建築確認申請の前に接道の可否を村役場建設課へ確認するよう案内されています。建築確認申請台帳記載事項証明書の交付は大町建設事務所整備・建築課(対象は大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村)です。 |
| 消防法令適合通知書 | 北アルプス広域消防本部(北アルプス広域連合)。管轄は大町市・池田町・松川村・白馬村・小谷村の5市町村で、白馬村内の所轄署は北部消防署(北安曇郡白馬村大字北城)。 消防本部は「消防法令適合通知書交付申請書(別記様式第1)」(旅館業用)、「(民泊)消防法令適合通知書交付申請書(様式第1号)」、「旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書(別記様式第3)」を分けて配布しており、いずれも提出先は所轄署で電子申請可とされています。長野県の旅館業必要書類には消防法令適合通知書の写しが含まれます。 |
旅館業(大町保健福祉事務所)・建築確認の審査と台帳記載事項証明(大町建設事務所)はいずれも長野県の機関で、窓口は大町市側にあります。一方、建築確認の事前手続き(村の意見書)と景観の届出は白馬村役場建設課、消防は村内の北部消防署、宿泊税は白馬村役場(税務課)で、申請者は県の2機関と村役場・消防署を並行して動かすことになります。
都市計画区域の内外:一部区域外
この市町村には都市計画区域の内と外の両方があります。同じ市町村内でも、物件の所在地によって建築確認申請の要否が変わります。
区域区分:白馬村の都市計画区域は、全域が区域区分(線引き)の定めのない白地地域。用途地域の指定はなく、建蔽率・容積率等は建築基準法の白地地域の建築形態制限として定められている。
村は都市計画区域図(PDF)を公開しており、都市計画区域内で建築を行う際は建築確認申請が必要と案内しています。物件が区域の内外どちらに当たるかは区域図での確認が必要です。なお旅館・ホテルは建築基準法上の特殊建築物です。用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合は、都市計画区域の外であっても建築確認申請が必要になります。「区域外だから建築確認は要らない」と一律に読まないでください。
白馬村の上乗せ規制・地域の手続き
旅館業法とは別に確認が必要になる、立地と運営に効く地域の手続きです。市町村独自のものだけでなく、国・県の制度を含む場合があります。日程に直結するものがあります。
白馬村景観条例(令和4年9月30日条例第18号)・白馬村景観計画
白馬村は景観法に基づく独自条例を制定しており(行為の規制等(第11条〜第37条)は令和5年1月1日施行、大規模行為の事前協議(第21条・第22条)は令和5年3月1日施行。それ以前は長野県景観条例が適用)、景観計画で建物の後退距離・高さの最高限度・外壁色等を定めています。届出書は村役場建設課へ2部提出します。景観育成住民協定が締結されているエリアでは、村への届出の前に各協定委員長等から意見書を取得し、その写しを届出書に添付する必要があります。大規模行為をしようとする者は、景観法第16条の届出の前にあらかじめ村長への協議が必要です。村内は区域ごとに建築物の絶対高さが18m・13mと定められています。
日程への影響:外観に手を入れる改修・増築を伴う開業計画では、村への届出の前に地区の協定側の手続き(意見書取得)が挟まることがあり、その分が旅館業許可の前段に積み上がります。大規模行為に当たる場合は村長協議がさらに前段に入ります。
白馬村開発行為の調整等に関する条例・白馬村開発指導要綱(大規模開発の村独自手続き)
延床面積3,000㎡以上の建築物など一定規模以上の開発は、長野県の開発許可申請に先立ち、住民説明会・事前協議・白馬村開発審議会という村独自の手続きを経る必要があります。景観計画の高さの最高限度(18m・13m)を超える建築も開発行為の手続きの対象です。開発に関する指導基準は令和8年4月1日に告示され、令和8年9月1日から施行されます。
日程への影響:大規模な改修・建替えを含む計画は、県の許可の前に住民説明会・審議会という不確実な工程が入ります。指導基準が令和8年9月1日施行で切り替わるため、計画がどちらの基準の適用になるか時期の確認が必要です。
白馬村宿泊税(法定外目的税・令和8年6月1日課税開始)
1人1泊の素泊まり税抜料金6,000円以上が課税対象で、税額は令和11年5月31日までの3年間は200円から1,900円(長野県宿泊税100円を含む)の4段階です。特別徴収義務者は旅館・ホテル・簡易宿所・住宅宿泊事業施設の経営者で、毎月申告・納入し、村交付の証票をフロント等に掲示します。白馬村域内で課税される長野県宿泊税は、村宿泊税と併せて村へ納入する仕組みです(令和7年9月30日総務大臣同意)。
日程への影響:開業前に特別徴収義務者としての登録・申告体制を整える必要があり、旅館業許可と並行して村の手続きが発生します。素泊まり税抜6,000円が課税ラインのため、料金設定にも直接影響します。
長野県屋外広告物条例に基づく屋外広告物特別規制地域
白馬村は長野県屋外広告物条例に基づく屋外広告物特別規制地域の指定を受けており、一定規模以上の広告物(宿の看板等を含む)の設置には事前の申請による許可が必要です。
日程への影響:開業時の看板・サイン計画は、設置前の許可申請を工程に織り込む必要があります。
自然公園法(中部山岳国立公園)
白馬村は中部山岳国立公園の関係市町村に含まれています。長野県の旅館業必要書類には、施設が自然公園内にある場合は宿舎事業許(認)可書や工作物新築等許可書の写しの添付が定められています。環境省が区域図(北部)PDFを公開しており、物件が公園区域内かは区域図での確認が必要です。
日程への影響:山岳部・スキー場上部などの物件が公園区域内に当たる場合、旅館業申請の添付書類が増え、その前提となる自然公園法側の許認可の確認が先に必要になります。
長野県のページには書いていない、白馬村固有の点
- 白馬村の建築確認の申請先は長野県(大町建設事務所)及び指定確認検査機関で、県へ申請する場合は事前に白馬村役場建設課へ申請書を提出して村の意見書の交付を受ける必要がある(意見書の交付は原則即日と案内)。村道に接する計画は、建築確認申請の前に接道の可否を村役場建設課へ確認するよう求められている。
検査済証がない建物の増築・用途変更で建築確認申請が必要になった場合、県の建設事務所へいきなり書類を出す流れではなく、村役場経由の前段がある。意見書は原則即日交付と案内されているため大きな日程負担にはならないが、提出の順序として最初に村役場建設課に行く必要がある。
- 検査済証を紛失した場合の建築確認申請台帳記載事項証明書は、長野県大町建設事務所整備・建築課が交付する(対象は大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村)。手数料は1件400円(長野県収入証紙)で、即日交付は行われず、メールで物件を特定してから窓口で受け取る流れである。申請前に確認番号・年月日、建築場所、建築主名など物件を特定できる情報の準備が求められている。
長野県の申出書の区分④で検査済証を紛失している場合の書類だが、即日では取れないため、取得日数を旅館業許可の日程に織り込む必要がある。確認番号や建築主名が分からないと申請自体が進まないため、売買や賃借の検討段階で建築確認の手掛かりになる資料(確認済証の控え・登記・図面等)を先に集めておくと止まらない。
- 大町建設事務所の案内では、平成11年以降に指定確認検査機関へ確認申請された建築物、都市計画区域外の木造住宅等、昭和25年以前の建築物などは「証明できません」の分岐に整理されている。台帳に該当物件の記載がない場合も証明できない。
白馬村のペンション・ロッジには平成11年以降に指定確認検査機関で確認を受けた建物が含まれ得る。その場合、県の台帳記載事項証明書では建築確認の記録を証明できず、確認を受けた検査機関側の記録の確認が必要になる。「台帳証明を取ればよい」と一律には考えられず、まずどこで確認を受けた建物かの切り分けが要る。
- 白馬村の都市計画区域は全域が区域区分の定めのない白地地域で、用途地域の指定がなく、防火地域の指定も建築基準法第22条区域の指定もない。建蔽率・容積率等は白地地域の建築形態制限として定められている。
用途地域を理由に旅館・ホテルが建てられない土地は想定されにくい村である。一方で高さ・外壁色等は景観計画側で規制され、建蔽率・容積率の制限も白地地域として存在するため、「規制のない村」ではない。また物件が都市計画区域の内外どちらに当たるかで建築確認の扱いが変わるため、村が公開する都市計画区域図での確認が前提になる。
- 白馬村は令和4年に独自の景観条例(令和4年9月30日条例第18号)を制定し、景観の届出は村役場建設課へ2部提出する。景観育成住民協定が締結されているエリアでは、村への届出の前に各協定委員長等から意見書を取得し、その写しを届出書に添付する必要がある。大規模行為は景観法第16条の届出の前に村長への協議が義務である。
外観に手を入れる改修や増築を伴う開業計画では、村への届出の前に地区の協定側の手続きが挟まる。行政の窓口だけを見て日程を引くと、協定委員長等の意見書取得という地区側の工程が抜け、着工前の見込みを誤る。物件が住民協定エリアに該当するかは早い段階で村役場建設課に確認する価値がある。
- 白馬村は令和8年6月1日から法定外目的税の宿泊税を課税している。1人1泊の素泊まり税抜料金6,000円以上が課税対象で、税額は令和11年5月31日までの3年間は200円から1,900円(長野県宿泊税100円を含む)の4段階。特別徴収義務者は旅館・ホテル・簡易宿所・住宅宿泊事業施設の経営者で、毎月申告・納入し、村交付の証票をフロント等に掲示する。
旅館業許可とは別に、開業前に特別徴収義務者としての手続きと毎月の申告・納入体制が必要になる。素泊まり税抜6,000円が課税ラインのため料金設定にも直接効く。長野県宿泊税も村宿泊税と併せて村へ納入する仕組みで、県と村に別々に納める形ではない。
- 宿泊税の導入に伴い、白馬村は長野県と連携して村内すべての宿泊施設の営業許可情報等を調査し、特別徴収義務者の登録等の提出がない施設には調査員を派遣して現地調査を行うとしている。無許可・無届営業が疑われる施設には大町保健所が指導し、罰則適用を含め厳正に対処すると明記され、村と県に通報窓口も設置されている。
検査済証が見つからない等の理由で許可手続きが止まっている物件を、無許可のまま運用し続ける選択肢が実質的に封じられた地域である。営業中で許可が未整理の施設は、宿泊税の登録と旅館業許可の両方を早急に整理する必要があり、許可取得の緊急度がほかの地域より具体的に高い。
- 白馬村の消防事務は北アルプス広域消防本部(北アルプス広域連合)が担い、村内の所轄署は北部消防署(北安曇郡白馬村大字北城)。消防本部は旅館業用の「消防法令適合通知書交付申請書(別記様式第1)」と民泊用の「(民泊)消防法令適合通知書交付申請書(様式第1号)」を分けて配布しており、提出先は所轄署で電子申請可とされている。
長野県の旅館業必要書類に含まれる消防法令適合通知書は、白馬村の物件では北部消防署に申請する。旅館業用と民泊用で様式が別なので、簡易宿所で申請するのか住宅宿泊事業で届け出るのかを決めてから様式を選ばないと取り違える。電子申請可のため村外からでも手続きを進めやすい。
- 白馬村は中部山岳国立公園の関係市町村に含まれており、長野県の旅館業必要書類には、施設が自然公園内にある場合は宿舎事業許(認)可書や工作物新築等許可書の写しの添付が定められている。環境省が区域図(北部)PDFを公開している。
山岳部・スキー場上部などの物件は、旅館業申請の添付書類が1つ増える可能性がある。公園区域内かどうかで手続きの組み立てが変わるため、物件の検討段階で環境省の区域図により区域の内外を確認しておく必要がある。
白馬村の物件で次に確認すること
- 物件の所在地が白馬村内であることを確認し、旅館業=大町保健福祉事務所、建築=長野県(大町建設事務所)、消防=北アルプス広域消防本部 北部消防署(詳しくは上の窓口表)と、3つの窓口を分けて考える。
- 物件が白馬村都市計画区域の内外どちらに当たるかを、村が公開する都市計画区域図で確認する。
- 用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超えるかを確認する(超える場合は都市計画区域の外でも建築確認申請が必要になる)。
- 検査済証が見つからない場合、どこで建築確認を受けた建物かを切り分ける(平成11年以降に指定確認検査機関へ確認申請された建物は県の台帳証明の対象外のため、当該機関側の記録を確認する。県の台帳に記載があり得る建物は大町建設事務所整備・建築課へ台帳記載事項証明書を申請する)。
- 外観変更・増築を伴う場合、白馬村景観計画の届出対象か、景観育成住民協定エリアに該当するかを村役場建設課に確認する。
- 物件が中部山岳国立公園の区域内かを環境省の区域図で確認する(区域内の場合、旅館業申請に宿舎事業許(認)可書等の写しの添付が必要になる)。
白馬村についてよくある質問
白馬村の物件で検査済証を紛失しました。どこで建築確認の記録を確認できますか。
長野県大町建設事務所整備・建築課が建築確認申請台帳記載事項証明書を交付しています(1件400円・長野県収入証紙)。即日交付は行われず、メールで物件を特定してから窓口で受け取る流れで、確認番号・年月日、建築場所、建築主名など物件を特定できる情報の準備が求められています。ただし平成11年以降に指定確認検査機関へ確認申請された建築物や都市計画区域外の木造住宅等、昭和25年以前の建築物などは県の台帳では証明できないと案内されており、指定確認検査機関で確認を受けた建物は当該機関側の記録の確認が必要です。
白馬村には用途地域がないと聞きました。どこでも宿を開けますか。
用途地域の指定はありませんが、「どこでも自由に」とは言えません。高さ(区域ごとに18m・13m)や外壁色等は白馬村景観計画で定められ、景観育成住民協定エリアでは村への届出前に地区側の意見書取得が必要です。屋外広告物特別規制地域として看板設置に許可が要り、山岳部では中部山岳国立公園の区域確認も必要です。また都市計画区域内で建築を行う際は建築確認申請が必要と案内されているため、物件が区域の内外どちらかを村の区域図で確認するところが出発点になります。
民泊(住宅宿泊事業)の届出先は旅館業と違いますか。
どちらも大町保健福祉事務所で、白馬村内の物件で窓口の分岐は生じません。旅館業は「許可」、住宅宿泊事業は「届出」という手続きの違いがあり、届出住宅の宿泊日数は年間180日が上限です。消防の様式も旅館業用(別記様式第1)と民泊用(様式第1号)が別に配布されているため、どちらの制度で進めるかを決めてから様式を選んでください。
許可を取らないまま営業を続けるとどうなりますか。
白馬村は令和8年6月1日の宿泊税導入に伴い、長野県と連携して村内すべての宿泊施設の営業許可情報等を調査し、特別徴収義務者の登録等の提出がない施設には調査員を派遣して現地調査を行うとしています。無許可・無届営業が疑われる施設には大町保健所が指導し、罰則適用を含め厳正に対処すると明記されており、村と県に通報窓口も設置されています。検査済証が見つからない等の事情がある場合も、放置せず早めに窓口へ相談して許可手続きを進めることをおすすめします。
公式資料・確認日
- 保健福祉事務所(保健所)連絡先一覧
- 旅館業法様式(旅館業経営許可申請書・添付書類一覧)
- 住宅宿泊事業(民泊)について
- 建築基準法関連(建築確認申請の申請先・村の意見書・22条区域)
- 建築確認申請台帳記載事項証明 申請方法について(令和8年1月19日付)
- 消防本部の紹介(管轄5市町村・署所一覧)
- 各種ダウンロード(消防法令適合通知書交付申請書ほか様式一覧)
- 開発規制(都市計画法)関連(白地地域・絶対高さ・開発行為の調整等に関する条例)
- 白馬村景観条例(令和4年9月30日条例第18号)
- 景観関連(景観行為の届出・景観育成住民協定・屋外広告物特別規制地域)
- 宿泊税のご案内
- 概要・計画書(中部山岳国立公園)
長野県内の他の市町村
同じ長野県でも、旅館業と建築の窓口・上乗せ規制・都市計画区域の扱いは市町村ごとに異なります。 物件の所在地が異なる場合は、その市町村のページをご覧ください。
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免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。