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白浜町で検査済証がない場合の旅館業許可

白浜町の物件は、旅館業許可が田辺保健所(西牟婁振興局健康福祉部)、建築基準法の手続きが和歌山県の西牟婁振興局建設部建築グループの担当で、どちらも白浜町役場ではなく県の機関が窓口です。田辺保健所の必要書類には「建物の建築基準法に係る検査済証の写し」と管轄消防署が発行する消防法令適合通知書が挙げられており、検査済証に代わる書類についての記載はありません(記載が確認できないことは、代わりの書類が不要であることを意味しません)。検査済証が見当たらない場合は、まず西牟婁振興局建設部の窓口で建築計画概要書(写しの交付は1件410円・和歌山県証紙)により確認・検査の履歴を調べ、その先の扱いは田辺保健所と建築グループの双方に相談する流れになります。町側には令和7年(2025年)5月1日施行の景観条例による着手30日前の届出、令和9年(2027年)3月1日運用開始予定の宿泊税、温泉浴場の入湯税があり、海岸部では吉野熊野国立公園の規制も重なります。

本ページは、白浜町の物件について公開資料から確認できた範囲の整理です。 和歌山県全体の扱いは和歌山県のページにまとめています。 個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は必ず管轄の窓口でご確認ください。

白浜町の窓口は3つに分かれます

旅館業・建築・消防はそれぞれ別の窓口が所管します。ここを取り違えると、書類を持っていない窓口に通うことになります。

旅館業(田辺保健所)と建築(西牟婁振興局建設部建築グループ)はどちらも和歌山県の機関で、白浜町役場は窓口ではありません。一方、消防法令適合通知書(消防本部予防課)、景観法に基づく届出(令和7年5月1日以降は白浜町長宛て)、宿泊税・入湯税(税務課)は白浜町側の手続きです。県の2機関と町の複数の窓口を並行して動かす形になります。

都市計画区域の内外:一部区域外

この市町村には都市計画区域の内と外の両方があります。同じ市町村内でも、物件の所在地によって建築確認申請の要否が変わります。

区域区分:非線引き(和歌山県の開発許可の案内では、市街化区域・市街化調整区域が定められているのは和歌山市のみとされており、白浜・日置川の両都市計画区域は区域区分の定めのない都市計画区域に当たります)

白浜町には旧白浜町側の白浜都市計画区域・白浜準都市計画区域と、旧日置川町側の日置川都市計画区域があることを確認済みです。町域の全体がこれらのいずれかの区域に含まれるかどうかは、今回確認した公開資料では確認できていません。用途地域の指定のない区域の建蔽率・容積率は、白浜都市計画区域・白浜準都市計画区域の全域が60パーセント・200パーセント、日置川都市計画区域の全域が70パーセント・200パーセントと、同じ町内でも異なります。開発許可の面積基準は非線引きの都市計画区域で3,000平方メートル以上と案内されています。なお旅館・ホテルは建築基準法上の特殊建築物です。用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合は、都市計画区域の外であっても建築確認申請が必要になります。「区域外だから建築確認は要らない」と一律に読まないでください。

出典:白地規制(白浜町)白地規制(白浜町(旧日置川町))開発許可(都市計画法)

白浜町の上乗せ規制・地域の手続き

旅館業法とは別に確認が必要になる、立地と運営に効く地域の手続きです。市町村独自のものだけでなく、国・県の制度を含む場合があります。日程に直結するものがあります。

白浜町景観条例(令和7年5月1日施行)と景観法に基づく届出先の変更

白浜町は景観行政団体に移行し、白浜町景観条例を令和7年(2025年)5月1日に施行しました。同日から町内の景観法に基づく届出先が和歌山県知事から白浜町長に変わり、景観計画区域内の一定規模以上の建築・工作物の建設等は原則として行為着手の30日前までに届出が必要です。町独自の景観計画を策定するまでは和歌山県景観計画を運用し、届出基準は県と同様とされています。事前協議書・行為届出書などの様式は町のページで配布されています。

日程への影響:外壁の色替えや増改築を伴うリノベーションでは、規模によって着工30日前までの景観届出が必要になり、工程に効いてきます。

対象:景観計画区域内の一定規模以上の建築・工作物の建設等

白浜町宿泊税(運用開始は令和9年3月1日予定)と特別徴収義務者の登録

白浜町独自の宿泊税で、運用開始は令和9年(2027年)3月1日予定です。課税対象は町内のホテル・旅館・民泊施設等への宿泊者で、素泊まり料金1人1泊につき1万円未満200円・1万円以上2万円未満300円・2万円以上5万円未満500円・5万円以上1,000円の4段階、12歳未満や学校行事参加者などは課税免除です。宿泊施設の経営者が特別徴収して町に申告納税します。経営者は特別徴収義務者として登録の申告が必要で、初回の提出期限は令和8年(2026年)11月30日、登録の添付書類には「旅館業営業許可証又は住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面(写)」が求められます。

日程への影響:令和9年(2027年)3月1日以降に開業する施設は、料金表示・予約システム・レジの設定段階から徴収を織り込む必要があります。登録の添付書類に許可証の写しが必要なため、旅館業許可の取得と登録の順序を日程に組み込んでください。

対象:町内のホテル・旅館・民泊施設等の経営者

入湯税(温泉浴場のある施設)

入湯税は地方税法に基づく市町村の目的税で、白浜町固有の制度ではありませんが、白浜町では温泉浴場での入湯行為に1人1日につき150円(日帰り利用を含む)、修学旅行の高等学校生徒は75円が課されます。鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者として入湯客から徴収し、毎月15日までに前月分を申告・納入します。

日程への影響:温泉付きの旅館・ホテルに転用する場合、宿泊税とは別に入湯税の特別徴収・毎月申告の事務が発生します。

対象:温泉浴場(鉱泉浴場)を設ける施設

温泉利用許可(温泉法・窓口は県の保健所)

温泉法(国の法律)に基づく県の許可手続きです。温泉を公衆の浴用に利用する場合は温泉利用許可が必要で、温泉利用許可申請書と温泉成分等掲示届を併せて提出します。提出先は温泉所在地を所管する保健所で、白浜町の施設は田辺保健所(衛生環境課)が窓口に挙げられています。

日程への影響:白浜温泉の源泉を引く物件では、旅館業許可とは別に温泉利用許可の手続きが同じ田辺保健所で必要になります。窓口が同じ保健所のため、事前相談をまとめて行うと効率的です。

対象:温泉を浴用に利用する施設

吉野熊野国立公園の区域内の行為規制(自然公園法・国の制度)

自然公園法(国の制度)に基づく規制です。平成27年(2015年)9月24日付けで吉野熊野国立公園が紀伊半島西側へ大規模に拡張され、田辺南部白浜海岸県立自然公園などが編入されました。公園区域内では工作物の新築・改築・増築、土地の形状変更、広告物の設置等が規制され、申請・届出が必要です。白浜町の物件の窓口は田辺自然保護官事務所とされています。

日程への影響:海沿いの物件で増改築や看板設置を予定する場合は、対象区域内かどうかと必要な手続きを早めに確認してください。

対象:国立公園区域内の物件(白浜町の海岸部が含まれます。区域内かどうかは物件ごとの確認が必要です)

和歌山県のページには書いていない、白浜町固有の点

  1. 白浜町消防本部予防課の申請書ダウンロードページに、旅館業法用の「消防法令適合通知書交付申請書」の様式が公開されています。住宅宿泊事業法用の様式も別に掲載されています。

    田辺保健所の必要書類(ケ)に挙げられている消防法令適合通知書の交付元と様式が、町の公式サイトからそのまま特定・入手できます。宿カギの和歌山県まとめページは通知書が必要という事実までで、白浜町内の交付元と様式の所在までは書いていません。

    出典:申請書ダウンロード(PDF)旅館、興行場に関すること

  2. 白浜都市計画区域及び白浜準都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域の全域には建蔽率60パーセント・容積率200パーセント等が指定されています。用途地域の範囲は町の都市計画図で確認するよう案内されています。

    用途地域の外(白地)でも建築規制の前提数値が決まっており、増改築を伴う転用計画のボリューム検討の起点になります。

    出典:白地規制(白浜町)

  3. 旧日置川町の区域には日置川都市計画区域があり、区域全域が用途地域の指定のない区域として建蔽率70パーセント・容積率200パーセントが指定されています。同じ白浜町内でも、旧白浜町側(60パーセント・200パーセント)と旧日置川町側で白地の数値が異なります。

    日置・志原海岸方面(旧日置川町)は旧白浜町側とは別の都市計画区域で、建蔽率などの前提が変わります。物件の所在地がどちらの区域かの確認が最初の一歩になります。

    出典:白地規制(白浜町(旧日置川町))白地規制(白浜町)

  4. 白浜町は景観行政団体に移行し、白浜町景観条例を令和7年(2025年)5月1日に施行しました。同日から町内の景観法に基づく届出先が和歌山県知事から白浜町長に変わり、景観計画区域内の一定規模以上の建築・工作物の建設等は原則として行為着手の30日前までに届出が必要です。町独自の景観計画を策定するまでは和歌山県景観計画を運用し、届出基準は県と同様とされています。

    令和7年(2025年)5月1日より前の調査資料のままだと届出先を県と誤ります。外壁の色替えや増改築では着工30日前までの届出が工程に積み上がるため、リノベーションの日程を引く際に織り込む必要があります。

    出典:白浜町の景観まちづくりについて

  5. 白浜町は宿泊税を導入し、制度の運用開始は令和9年(2027年)3月1日予定です。課税対象は町内のホテル・旅館・民泊施設等への宿泊者で、素泊まり料金1人1泊につき1万円未満200円から5万円以上1,000円までの4段階、12歳未満や学校行事参加者などは課税免除です。宿泊施設の経営者が特別徴収して町に申告納税します。

    宿カギの和歌山県まとめページに宿泊税の記載はありません。令和9年(2027年)3月1日以降に開業する施設は、料金表示・予約システム・レジの設定段階から徴収を織り込む必要があり、収支見込みにも直接効きます。

    出典:宿泊税について

  6. 白浜町内の宿泊施設の経営者は、宿泊税の特別徴収義務者として登録の申告が必要で、初回の提出期限は令和8年(2026年)11月30日とされています。登録の添付書類には「旅館業営業許可証又は住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面(写)」が求められます。

    旅館業許可の取得後に、町税務課への特別徴収義務者登録という手続きが一つ増えます。許可証の写しが添付書類になるため、許可取得と登録の順序と期限を日程に組み込む必要があります。

    出典:宿泊施設を経営されている方へ

  7. 平成27年(2015年)9月24日付けで吉野熊野国立公園が紀伊半島西側へ大規模に拡張され、田辺南部白浜海岸県立自然公園などが編入されました。公園区域内では工作物の新築・改築・増築などが自然公園法で規制され、申請・届出が必要です。白浜町の物件の窓口は田辺自然保護官事務所とされています(制度は国の自然公園法です)。

    海沿いの物件では、保健所・建築・消防の3窓口に加えて国(自然保護官事務所)の手続きが加わる可能性があります。増改築や看板設置を予定する場合、対象区域かどうかを早めに確認しないと工程の手戻りになります。

    出典:【お知らせ】吉野熊野国立公園の大規模拡張・海域公園地区指定に伴う各種行為規制及び許可申請手続きついて

白浜町の物件で次に確認すること

  1. 物件の所在地が白浜町内であることを確認し、旅館業=田辺保健所、建築=西牟婁振興局建設部建築グループ、消防=白浜町消防本部(詳しくは上の窓口表)と、3つの窓口を分けて考える。
  2. 物件が旧白浜町側(白浜都市計画区域・白浜準都市計画区域)と旧日置川町側(日置川都市計画区域)のどちらにあるかを確認する(用途地域の指定のない区域の建蔽率・容積率が60パーセント・200パーセントと70パーセント・200パーセントで異なる)。
  3. 物件の用途地域を町の都市計画図で確認する(白浜町は県内で用途地域を指定している8市2町の一つで、種別によってホテル・旅館の立地可否が決まる)。
  4. 用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超えるかを確認する(超える場合は建築確認申請が必要になる)。
  5. 検査済証が見つからない場合、西牟婁振興局建設部の窓口で建築計画概要書(昭和46年以降の建築確認申請分・写し1件410円、和歌山県証紙)を閲覧して確認・検査の履歴を調べる。台帳記載事項証明願の様式は県が公開しているが、交付の可否・条件と、旅館業許可申請で検査済証の写しの代わりに受理されるかは公開資料で確認できないため、建築グループと田辺保健所の双方に確認する。
  6. 営業予定地の周辺400メートル以内に学校・病院・保育所・図書館・公民館等の特定施設があるかを地図上で確認し、該当する場合は旅館等建設協議の申出を行う(申出書は市町村役場に4部提出)。
  7. 外壁の色替えや増改築を予定する場合、景観法に基づく届出(令和7年5月1日以降は白浜町長宛て・原則着手30日前)の要否を白浜町建設課都市計画係に確認する。
  8. 消防法令適合通知書の交付を白浜町消防本部予防課に申請する(旅館業法用の様式が町公式サイトで配布されている)。
  9. 温泉を浴用に利用する場合は、温泉利用許可申請と温泉成分等掲示届を田辺保健所に提出する(旅館業の事前相談と同じ窓口でまとめて相談できる)。
  10. 宿泊税の特別徴収義務者登録(初回期限は令和8年11月30日)と、温泉浴場がある場合の入湯税の申告事務について白浜町税務課に確認する。
  11. 海岸部の物件は吉野熊野国立公園の区域に含まれるかを確認し、含まれる場合の増改築・広告物設置の手続きを田辺自然保護官事務所に確認する。

白浜町についてよくある質問

白浜町で旅館業の許可申請はどこに出しますか。

窓口は白浜町役場ではなく、和歌山県の田辺保健所(西牟婁振興局健康福祉部)です。管轄は田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町で、旅館業の案内ページの問い合わせ先は衛生環境課です。必要書類には「建物の建築基準法に係る検査済証の写し」と管轄消防署が発行する消防法令適合通知書が挙げられ、手数料は和歌山県証紙22,000円分です。

白浜町の物件で検査済証が見つからない場合はどうすればよいですか。

まず西牟婁振興局建設部の窓口で建築計画概要書(昭和46年以降の建築確認申請分)を閲覧し、確認・検査の履歴を調べるのが最初の一歩です。写しの交付は1件410円(和歌山県証紙)です。県の様式ダウンロードページには台帳記載事項証明願の様式もありますが、交付の可否・条件を説明する公式ページは確認できておらず、この証明書が旅館業許可申請で検査済証の写しの代わりに受理されると明言した公開資料も確認できていません。田辺保健所のページに「これに代わる書類」といった文言はなく、記載が確認できないことは代わりの書類が不要であることを意味しません。扱いは田辺保健所と西牟婁振興局建設部建築グループの双方に相談してください。

白浜町に宿泊税や入湯税はありますか。

白浜町独自の宿泊税があり、運用開始は令和9年(2027年)3月1日予定です。素泊まり料金1人1泊につき1万円未満200円から5万円以上1,000円までの4段階で、経営者が特別徴収して町に申告納税します。経営者は特別徴収義務者としての登録の申告が必要で、初回の提出期限は令和8年(2026年)11月30日、添付書類に旅館業営業許可証の写し等が求められます。また温泉浴場での入湯行為には入湯税(1人1日150円、修学旅行の高等学校生徒は75円)があり、毎月15日までに前月分を申告・納入します。

白浜町で建物の増改築をする場合、景観や国立公園の手続きは必要ですか。

白浜町は令和7年(2025年)5月1日に白浜町景観条例を施行し、同日から景観法に基づく届出先が和歌山県知事から白浜町長に変わりました。景観計画区域内の一定規模以上の建築・工作物の建設等は、原則として行為着手の30日前までに届出が必要です。また白浜町の海岸部は平成27年(2015年)9月24日の拡張で吉野熊野国立公園の区域に含まれており、公園区域内の工作物の新築・改築・増築や広告物の設置には自然公園法の申請・届出が必要です。白浜町の物件の窓口は田辺自然保護官事務所とされています。届出・申請の要否は規模と区域によるため、計画の早い段階で確認してください。

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本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。