ご相談には原則、翌営業日までに最初のご返信。検査済証・図面が見つからない物件も、そのままご相談いただけます。
← 石川県のまとめへ

金沢市で検査済証がない場合の旅館業許可

金沢市の旅館業許可の添付書類は「建築基準法確認通知書又は検査済証の写し」という選択制の書きぶりで、検査済証が無くても確認通知書があれば書類一覧の上では行き止まりになりません。ただし、この選択制は通常の添付書類の選択肢であり、検査済証がない場合の代替を定めた規定ではなく、いずれの場合も建物が建築基準法に適合していることは必要です。確認通知書と検査済証のどちらも見つからない場合の代替書類は、市の申請ページには書かれていません。金沢市は旅館業(保健所衛生指導課)・建築確認(建築指導課)・消防(消防局)のすべてを市の機関が担う中核市で、窓口の照会は市内で完結します。申請・相談は事前予約制で、市は構造設備が基準に適合しないと工事のやり直し等が必要になることもあるとして、計画段階での事前相談を求めています。加えて伝建地区・こまちなみ保存区域・金澤町家の届出や宿泊税など、立地と運営に効く市独自の制度が重なります。

本ページは、金沢市の物件について公開資料から確認できた範囲の整理です。 石川県全体の扱いは石川県のページにまとめています。 個別物件の扱いは物件の状態や窓口の判断によって異なります。最新の要件は必ず管轄の窓口でご確認ください。

金沢市の窓口は3つに分かれます

旅館業・建築・消防はそれぞれ別の窓口が所管します。ここを取り違えると、書類を持っていない窓口に通うことになります。

旅館業・建築・消防の3窓口がすべて金沢市の機関にそろう中核市型で、県の保健福祉センターや土木事務所を経由しない。ただし保健所は旅館業法以外の関係法令の担当各課への事前相談も求めており、市役所の中で回る先は多い。

都市計画区域の内外:一部区域外

この市町村には都市計画区域の内と外の両方があります。同じ市町村内でも、物件の所在地によって建築確認申請の要否が変わります。

区域区分:区域区分あり(市街化区域・市街化調整区域の線引き。当初線引きは昭和45年7月1日)

金沢市は行政区域の一部のみが金沢都市計画区域に含まれ、山間部(旧犀川村・内川・湯涌谷村・森本町の一部など)は都市計画区域外です。なお旅館・ホテルは建築基準法上の特殊建築物です。用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合は、都市計画区域の外であっても建築確認申請が必要になります。さらに金沢市の建築確認ページは、新2号建築物は都市計画区域外であっても建築確認申請の手続きが必要と明記しています。「区域外だから建築確認は要らない」と一律に読まないでください。

出典:都市計画区域|金沢市(都市計画課)市街化区域・市街化調整区域|金沢市(都市計画課)建築確認申請の手続き|金沢市(建築指導課)

金沢市の上乗せ規制・地域の手続き

旅館業法とは別に確認が必要になる、立地と運営に効く地域の手続きです。市町村独自のものだけでなく、国・県の制度を含む場合があります。日程に直結するものがあります。

金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する条例(平成24年12月17日条例第76号)

平成15年の構造設備基準条例を全文改正した市独自の条例。簡易宿所に玄関帳場(管理者不在簡易宿所では施設外玄関帳場)の設置を求め、施設外玄関帳場は当該管理者不在簡易宿所におおむね10分以内に到着することができる場所に設けることとしている。営業者には、人を宿泊させる間、施設の内部または施設外玄関帳場に駐在するか、管理者等を駐在させる義務もある。

日程への影響:建物の書類より先に、運営体制と拠点の位置が計画の成立条件になる。無人運営を予定する案件は、物件選定の段階で施設外玄関帳場の候補地とセットで検討する必要がある。個別施設への適用の詳細は保健所衛生指導課への確認が必要。

対象:簡易宿所(特に管理者不在型の運営を予定する場合)

金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例/金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例

旅館業許可の添付書類に、ホテル等建築規制条例の確認書の写しと、まちづくり条例の通知書の写しが含まれている。該当する計画では、旅館業許可の申請より前にこれらの条例に基づく手続きを済ませておく必要がある。

日程への影響:許可申請の前段に市の別手続きが直列で入る。計画がどちらの条例に該当するかは、事前相談の段階で早めに確認する必要がある。

金沢市宿泊税(法定外目的税・平成31年4月導入)

税率は1人1泊(税抜)5,000円以上20,000円未満が200円、20,000円以上が500円。令和6年10月1日宿泊分から1人1泊5,000円未満の宿泊は免除。旅館業の許可を受けた施設の営業者は特別徴収義務者として、宿泊施設ごとに原則翌月末日までに申告・納入し、税額が0円の月でも申告が要る。

日程への影響:開業日程そのものより開業後の運用に効く。毎月の申告・納入の体制を開業前に整える必要があり、免除ライン(5,000円未満)は宿泊料金の設定にも直結する。

金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例(平成25年4月1日施行)

金澤町家保全活用推進区域内で金澤町家の解体等をする場合は90日前までの届出が必要。平成31年4月の条例改正で特定金澤町家の登録制度が設けられ、登録された町家は外観の過半の改修または全部の解体について90日前までの届出が義務化されている。

日程への影響:町家を宿泊施設に転用する計画では、工事の内容によって着工90日前の届出が工程の先頭に乗る。解体を伴う建て替えの検討でも同じ。

対象:金澤町家(保全活用推進区域内・特定金澤町家)

重要伝統的建造物群保存地区(東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台の4地区)

東山ひがし(平成13年11月14日選定)、主計町(平成20年6月9日選定)、卯辰山麓(平成23年11月29日選定)、寺町台(平成24年12月28日選定)の4地区が国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、各地区の保存計画が公開されている。地区内の町家・茶屋建築を宿泊施設に転用する場合は、保存計画に基づく規制の確認が前提になる。

日程への影響:地区内の現状変更手続きの具体的な基準・様式は紹介ページには記載が無く、各地区の保存計画と担当課(歴史都市推進課)での確認が必要。改修計画の自由度と日程の両方に効く。

対象:伝建地区内の建築物

金沢市こまちなみ保存条例(9つの保存区域)

里見町・旧新町・大野町・水溜町・旧天神町・旧御歩町・旧蛤坂町・旧彦三一番丁・母衣町・金石の9つの保存区域が指定され、区域内で建物の改築など一定の建築行為をするときは市長への事前届出が必要。届出行為が保存基準に適合しないと認められると、助言・指導・勧告の対象になる。なお旧観音町区域は卯辰山麓伝建地区に、旧蛤坂町・泉寺町区域の大半は寺町台伝建地区に移行している。

日程への影響:改修を伴う転用では着工前の届出が工程に乗る。伝建地区に移行した区域もあるため、物件の所在地がどの制度の区域に当たるかを最初に特定する必要がある。

石川県のページには書いていない、金沢市固有の点

  1. 金沢市の建築確認ページは、令和7年4月1日施行の改正建築基準法(旧4号特例の縮小)を受け、新2号建築物は完了検査に合格しないと使用できないこと(仮使用の手続きを行った場合を除く)、新2号建築物は都市計画区域外であっても建築確認申請の手続きが必要であることを明記している。

    既存住宅を宿泊施設に転用する計画で改修が確認申請の対象になると、完了検査までがワンセットになり、合格前に営業を始めることはできない。金沢市は山間部が都市計画区域外だが、「区域外だから確認申請は要らない」という読み方が新2号建築物には通用しないことを、市自身が明記している。

    出典:建築確認申請の手続き|金沢市(建築指導課)

  2. 金沢市は令和8年3月25日から「金沢市建築計画概要書閲覧システム」の運用を開始し、来庁せずに自宅から建築計画概要書の検索・申請ができるようになった。電子閲覧のみの場合は無料。

    検査済証や確認済証を紛失した物件で、建築確認の履歴が残っているかを費用をかけずに自分で調べる入口になる。物件取得の検討段階で建築確認の記録の有無を先に当たれるため、書類探しの初動が変わる。

    出典:建築計画概要書等の閲覧、台帳記載事項証明|金沢市(建築指導課)

  3. 金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する条例は、簡易宿所に玄関帳場の設置を求め、管理者不在簡易宿所の施設外玄関帳場は当該施設におおむね10分以内に到着できる場所に設けるという市独自の基準を定めている。営業者には、人を宿泊させる間、施設の内部または施設外玄関帳場に駐在するか管理者等を駐在させる義務もある。

    無人運営型の簡易宿所を検討している場合、検査済証の議論より先に、おおむね10分以内に到着できる拠点を確保できるかで計画の成否が決まる。拠点の位置は物件選定の段階で判定できるため、最初に確認すべき条件になる。個別施設への適用の詳細は保健所衛生指導課への確認が必要である。

    出典:金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する条例(平成24年12月17日条例第76号)|金沢市例規集

  4. 金沢市は行政区域の一部のみが金沢都市計画区域に含まれ、山間部(旧犀川村・内川・湯涌谷村・森本町の一部など)は都市計画区域外である。区域内は市街化区域と市街化調整区域に線引きされており(当初線引きは昭和45年7月1日)、市街化調整区域では原則として用途地域を定めず、一部を除いて新たな開発は禁止とされている。

    同じ金沢市内でも、市街化区域・市街化調整区域・都市計画区域外で建築規制の前提がまったく違う。山間部の物件は区域外の可能性があり、区域区分は「金沢市まちづくり支援情報システム」で検索できるため、物件検討の最初にここを判定するのが順序になる。

    出典:都市計画区域|金沢市(都市計画課)市街化区域・市街化調整区域|金沢市(都市計画課)

  5. 金沢市は平成31年4月に法定外目的税の宿泊税を導入している。税率は1人1泊(税抜)5,000円以上20,000円未満が200円、20,000円以上が500円で、令和6年10月1日宿泊分から5,000円未満は免除。営業者は特別徴収義務者として宿泊施設ごとに原則翌月末日までに申告・納入し、税額が0円の月でも申告が要る。

    開業した月から毎月の申告事務が発生する。免除ライン(5,000円未満)は宿泊料金の設定に直結し、収支計画の前提にもなる。石川県の県ページには宿泊税の記載が無いため、金沢市の物件で見落としやすい。

    出典:宿泊税について|金沢市(市民税課)

  6. 金澤町家保全活用推進区域内で金澤町家の解体等をする場合は90日前までの届出が必要であり、特定金澤町家に登録された町家は外観の過半の改修または全部の解体について90日前までの届出が義務化されている。

    町家を宿泊施設に転用する典型的な計画で、改修の内容によっては着工の90日前に届出という長いリードタイムが工程の先頭に乗る。旅館業許可や建築確認の日程だけを見ていると、この90日を見落として着工が遅れる。

    出典:金澤町家の保全と活用|金沢市(歴史都市推進課)

  7. 金沢市には国の重要伝統的建造物群保存地区が4地区(東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台)あり、別にこまちなみ保存条例の保存区域が9区域指定されている。こまちなみ保存区域内で建物の改築など一定の建築行為をするときは市長への事前届出が必要で、保存基準に適合しないと認められると助言・指導・勧告の対象になる。

    金沢の観光中心部で流通する町家・茶屋建築は、これらの区域に該当する可能性が高い。該当すると外観改修の自由度と手続きが変わるため、検査済証の有無を調べるのと同時に、所在地がどの保存制度の区域かを特定する必要がある。

    出典:伝統的建造物群保存地区|金沢市(歴史都市推進課)こまちなみの保存|金沢市(歴史都市推進課)

金沢市の物件で次に確認すること

  1. 物件の所在地が金沢市内であることを確認し、旅館業=金沢市保健所衛生指導課、建築=金沢市建築指導課、消防=金沢市消防局の管轄消防署(詳しくは上の窓口表)と、3つの窓口を分けて考える。
  2. 計画の段階で金沢市保健所に事前相談を予約する(申請・相談は事前予約制。旅館業法以外の関係法令の担当各課にも図面等を持参して相談するよう案内されている)。
  3. 用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超えるかを確認する(超える場合は都市計画区域の外でも建築確認申請が必要になる。新2号建築物は区域外でも建築確認申請が必要で、完了検査に合格しないと使用できない)。
  4. 検査済証が見つからない場合、金沢市建築計画概要書閲覧システムで建築確認の履歴を検索し、建築指導課に台帳の記録が残っているかを照会する。
  5. 物件が重要伝統的建造物群保存地区・こまちなみ保存区域・金澤町家保全活用推進区域のいずれかに該当するかを確認する(該当すると事前届出等が工程の先頭に乗る)。
  6. 管理者不在型の運営を予定する場合、施設外玄関帳場を施設におおむね10分以内に到着できる場所に確保できるかを確認する。

金沢市についてよくある質問

金沢市で検査済証が見つかりません。旅館業の許可申請はできますか。

金沢市の申請ページの添付書類は「建築基準法確認通知書又は検査済証の写し」という選択制の書きぶりで、検査済証だけを名指ししていません。確認通知書と検査済証のどちらも見つからない場合の扱いは、このページには書かれていません。申請・相談は事前予約制のため、計画の段階で保健所衛生指導課に相談してください。手数料は22,000円で、申請書類は営業開始の1か月程度前までの提出が案内されています。

金沢の町家を宿にしたいのですが、金沢市ならではの手続きはありますか。

立地によっては複数あります。金澤町家保全活用推進区域内の解体等と、特定金澤町家の外観の過半の改修・全部の解体は、90日前までの届出が必要です。重要伝統的建造物群保存地区(東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台)では各地区の保存計画に基づく規制の確認が前提になり、こまちなみ保存区域(9区域)では一定の建築行為に市長への事前届出が必要です。所在地がどの区域に当たるかを最初に確認してください。

無人チェックインの簡易宿所は金沢市でできますか。

金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する条例は、簡易宿所に玄関帳場の設置を求め、管理者不在簡易宿所では施設外玄関帳場を施設におおむね10分以内に到着できる場所に設けることとしています。営業者には、人を宿泊させる間、施設の内部または施設外玄関帳場に駐在するか管理者等を駐在させる義務もあります。個別施設への当てはめは保健所衛生指導課にご確認ください。

金沢市の山あいの物件です。都市計画区域外なら建築確認は要りませんか。

金沢市は山間部が都市計画区域外ですが、市の建築確認ページは、令和7年4月1日施行の改正建築基準法による新2号建築物は都市計画区域外であっても建築確認申請の手続きが必要と明記しています。新2号建築物は完了検査に合格しないと使用できません(仮使用の手続きを行った場合を除く)。また、旅館・ホテルへの用途変更で用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合も、区域の内外を問わず確認申請が必要です。「区域外だから手続きは要らない」と読まず、建築指導課に確認してください。

公式資料・確認日

金沢市の物件でお困りの方へ

まずは無料の物件診断から。お手元の資料と物件の状況を確認し、対応可否をお伝えします。資料や建物の状態により、証明書を作成できない場合もあります。

無料で対応可否を診断してもらう →

先に60秒のセルフチェックで、物件の道筋を確かめることもできます。

免責事項
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別物件について法的・技術的な判断を保証するものではありません。必要な書類や手続きは、自治体、建物の状況、用途、面積、改修履歴などにより異なります。実際の申請にあたっては、所管行政庁および建築士などの専門家へご確認ください。